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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法の過去問について質問です!)
民法の過去問について質問です!
このQ&Aのポイント
- 民法の過去問について質問です!宅建の勉強をしている中で、相隣関係についての問題が出ました。具体的には、隣接地内の通路の使用権についての記述があります。民法の規定や判例によると、この記述が誤っているかを知りたいです。
- 甲土地の所有者Aが隣接地の通路を利用するために通行地役権を取得できるかどうかについての問題です。甲土地が公道に通じていない場合、Aが隣接地の通路を利用し続けることで通行地役権を取得することがあるのかどうかが分からないです。
- 甲土地が袋地になっていて、他人の土地を通らざるを得ない場合、隣接地内の通路を通らざるをえないのか、そしてその通行地役権は時効で取得できるのかについての質問です。初めて勉強する内容なので、解説を教えていただきたいです。
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noname#235638
回答No.1
条文、判例必要・・・と感じました。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC283%E6%9D%A1 地役権は、継続的に行使され、かつ 外形上認識することができるものに限り 時効によって取得することができる・・・と思う。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53542 判例、これ必要。 継続の要件をみたすには 承役地たるべき土地の上に通路の開設があっただけでは足りず その開設が要役地所有者(本肢ではA)によって なされたことを要する。 本肢では、通路を開設したのは 隣接地の所有者であって、Aではない。 したがって Aは、時効によって通行地役権を取得することはできない。 こんなんで momomin0516さんはわかるよ! ごめん、今僕みんなと飲んでる。 方向性は、これでいいんだけれど 判例は、絶対にコレだよ。 僕は、そんなんばっかりやってきたから わかるんだよ。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53542 これ、考察してみて!!絶対にコレだよ!
お礼
すみませんっ!!! お礼をしていたつもりでいたのですが、 お礼を送ってませんでした。。。 ごめんなさい!!! 考えてくださってヒントくださり、 ありがとうございました。