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囲繞地通行権と水道管(給水管)の埋設

囲繞地通行権が認められた囲繞地内での袋地所有者に対する水道管(給水管)の埋設について教えてください。 A土地は袋地でB土地はAの囲繞地であり、元々はABは一筆の土地でありました。 A袋地所有者はB囲繞地所有者から通行を認められ、A袋地所有者・関係者の通行のためにB囲繞地内に通路状の土地が設けられています。B土地の通行に当たってはB土地所有者から無償で通行を認められています。 今回、A袋地所有者はA土地内に住宅新築を計画し、当該住宅で水道を使用するためにB囲繞地内の通路状土地の地下に水道管(給水管)を埋設することになりました。 この計画をB土地所有者に話したところ、B土地所有者から「水道管を私の土地内に埋設するのであれば水道管の占用部分の地代を払って欲しい。」と請求されました。 このような場合に、水道管の埋設は囲繞地通行権の範囲外となると解し、土地賃借料を払わなければなりませんか?

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.4

>水道管の埋設は囲繞地通行権の範囲外となると解し、土地賃借料を払わなければなりませんか? いえ、囲繞地通行権というのは、単に地上のみならずその地下や上空に及ぶと考えられています。 上下水道・ガス・電気などはその袋地に必要な物ですから、囲繞地通行権に含まれるとしています。(たとえば神戸簡判S50.9.25、大阪高裁判決S.56.7.22) なお下水道については下水道法11条の規定により、囲繞地通行権に関わらず通すことが出来ます。(ただしこの規定による場合には無償とは限りません) ただ、もちろん不必要な利用については制限をうけます。通路上空に巨大看板を築造した例では認められないとした判例もあります。 さて、ご質問の話ですが、どのように分割されたのかというのがよくわかりませんので、正確なお答えはちょっと難しいですね。 いま単純にもともと一つの土地を分割により所有者がA,Bと別れたと考えると、囲繞地通行権は民法第213条の規定により、袋地Aが囲繞地通行権を主張できるのはBの土地に対してのみとなりますが、同時にこれは無償にて通行できるとしています。したがって、所有者Bは償金を要求できません。なぜならば、その分割時点で袋地が出来ることは互いに承知していたはずであり、その損害も承知の上で分割したからです。 で、このあと所有者がBからCに変わり、そのCにも無償の通行権を主張できるのかという話はまた別になります。この特定継承人Cに対して民法第213条の適用(無償通行)があるのかどうかは、非常に難しい話になります。 学説では適用説(承継肯定説)、不適用説(承継否定説)、折衷説(中間説)に分かれています。 適用説では、囲繞地通行権に関わるものは土地利用の調整のためなのだから、人的な物ではなく土地の性質として存在するからであるという考えです。 他の説については省略しますが、適用説もまた色々問題があり、判例も色々分かれています。 ただ平成2年11月20日に最高裁が原則的に適用説を採用した判決を出したので、基本的には適用説、つまり所有者が変わっても無償で通行できると考えてよいかと思います。 ただ今回のお答えは、過去の分割の経緯など情報が不足する中で、仮定なども交えてお答えした物なので、この答えがご質問者の場合にも正しいとは限りません。 正確なところは弁護士に確認されるとよいでしょう。

tsuyo40728
質問者

お礼

お忙しい中、ご丁寧なご回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • -phantom2-
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回答No.3

♯1です。 補足を拝見しました。 >賃借料の請求があれば支払う義務があるのでしょうか? 支払う義務までは無いと考えます。 水道や電気は生活必需設備ですから、囲繞地の土地を使用しなければ布設が不可能か、あるいは著しく困難である場合など特別の事情がある場合に限っては、布設も可能と考えられています。 と言っても他人の土地を無断で掘り返しても良いわけではなく、まず地主の承諾を得る必要があり、もし承諾を得られないのであれば、裁判をして認めてもらう必要があります。 袋地では建基法の接道が無いので、新築の建築確認がとれないと思われますが、もしなんらかの方法でとれてるのであれば、他に接道と認められる土地があるのではないでしょうか? もしそのような土地があるのなら、その土地から引く事を考えた方が簡単かも知れません。

tsuyo40728
質問者

お礼

補足に対し早速のご回答どうもありがとうございました。

tsuyo40728
質問者

補足

袋地Aの建物は、袋地が本件の囲繞地B内の通路を袋地の敷地の一部と見たてた、いわゆる旗状地として、建築確認申請では敷地延長の形で確認がとれています。 袋地Aの所有者は20年以上も前から水道管を囲繞地B内に布設し、当時の囲繞地Bの所有者とは争いもなく、償金の支払いもしておりませんでした。 しかし、近年囲繞地Bを新たにCが取得し、水道管の撤去(撤去できなければ、土地賃借料を支払え)をAに申し出てきたものです。 Cは土地取得に当たって、この状況を取得前から知っておりました。  ┌――――――┐  | 袋地A    |  |         |  ├――――┐・ |  |囲繞地B | |←←この通路状地(B囲繞地にある)に水道管が入って  |       | | います。 ―┴――――┘ └―    市  道 ――――――――――

noname#60749
noname#60749
回答No.2

>水道管の埋設は囲繞地通行権の範囲外となると解し たしかに通行権とセットという解釈はできませんし、掘削工事するには地主承諾が必要なものなのですが、地下利用権は基本的に認められるものと解して良いでしょう。 自力で承諾が得られないならば、法律の解る弁護士等に説明して貰うなりして認めてもらう方向で協議しましょう。しかし協議がこじれれば最悪は裁判で地主承諾に代わるものを得るしかないでしょう。

tsuyo40728
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 やはり隣近所の関係ですので、円満に解決したいものです。

  • -phantom2-
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回答No.1

>囲繞地通行権の範囲外となると解し、土地賃借料を払わなければなりませんか? 囲繞地通行権とは、袋地の所有者がやむを得ず囲繞地を通行する権利ですから、その通路を無断で改変することまでは認められませんので、水道管やガス管の工事は事前に土地所有者の承諾を得る事が原則です。 もし土地賃借料として今後は払い続けるのであれば、正式に借地契約を結び借地権を登記された方が良いと思います。

tsuyo40728
質問者

お礼

早速のご回答どうもありがとうございました。

tsuyo40728
質問者

補足

通路の無断改変が認められないことは理解できました。ありがとうございました。 質問の補足をします。 実は、水道管は既に埋設(昭和60年)されており、袋地の住人が水道を20年以上使用しております。 今回、土地賃借料を請求してきた囲繞地の所有者は平成18年にその土地を購入し、購入時点では水道管が既に埋設されていたことを承知で購入しました。この場合でも賃借料の請求があれば支払う義務があるのでしょうか? なお、前の所有者からは一切請求はありませんでした。