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土地の分筆の手順と費用

袋地のため、公道に通じる土地を所有者より分けて貰うための手順と、その費用をお教えください。

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noname#5344
noname#5344
回答No.3

分筆及び所有権移転手続きについて 1.分筆地の測量を行い、分筆地の周囲全ての境界線を確定します。 この時、原則として周囲全ての所有者の立会を要し、境界確定後は境界確認書を作成してそれぞれが実印を押印し、印鑑証明書を添付します。 境界が確定しない場合(合意できない場合)には境界確認訴訟が必要となる場合もあります。 2.分筆登記を行います。 以上1及び2については土地家屋調査士の職務分野となります。 費用は土地の大きさ、土地の形状、隣接所有者の多さなど難易度に応じて高くなります。 場合によっては50万~100万以上かかるケースもあります。 その土地の登記簿謄本や法務局に保管されている図面等を提示して相談すればおおよその推測額が算定できるでしょう。 3.分筆した土地の所有権移転登記を行います。 もし抵当権などがついていた場合には同時に抹消してもらってください。 この手続きは司法書士の職務分野となります。 分筆した土地の評価額×0.01が登録免許税として必要となり、所有権移転にかかる報酬は4~5万も考えておけば十分おつりが来るでしょう。 土地家屋調査士と司法書士を兼業している事務所も数多くありますので、そういうところで「具体的に」相談されることをお勧めします。

その他の回答 (3)

回答No.4

そういうのですか。 なら、通行地役権の設定登記を してください。  持分すら、必要がありません。 すでに、私道があり、あなただけ持分がなく 私道に、水道管を引けない等の相談だと 思いまして。  通行は、42条2項道路・位置指定道路等により 可能ですけど、水道管は勝手に埋められないので。  持分か、区画した部分を有すれば、その権利により 工事できるようになるので。

回答No.2

分割せずに、持分移転で、共有にしたら 費用もかかりませんけど

noname#5817
質問者

補足

すみません。質問させていただきます。公道に接するまでの2m幅の道路が欲しいのですが、この場合その道路に要する面積に該当する持分にすればよいのでしょうか。又将来土地を売却する時、支障はありませんか?お願いします。

  • tds2a
  • ベストアンサー率16% (151/922)
回答No.1

公認測量事務所でやってくれます。 費用は測量の難易度やその他で異なるので一様にではない、 総てが最低の費用できる条件としても20万円以上です。 測量事務所で見積もりをだしていただけます。