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袋地と通行権
土地購入して住み始めて半年経ちます。 最近向かいの畑が世代交代し、息子が毎日自動車で我が家の敷地と隣家共有の私道を通行します。 隣家は5年程前、口約束ですが先代に許可したようです。 しかし、最近の息子の挨拶ない当然のような態度に立腹していて、近々話し合いをする予定です。 そこで質問です。 人だけが通れる里道(赤道)で公道と行き来できる土地は袋地に相当するのでしょうか? また袋地の場合、接している他人の土地や私道を通行する権利はあるようですが、それは書面なく償金なく通行できるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。
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お礼
ありがとうございました 判例も提示していただいて助かります 赤道も公道だということを前提に話し合います