- ベストアンサー
袋地通行権と敷地延長に関する質問
- 質問文章には袋地通行権に関する問題があります。敷地延長により通路を開設しましたが、建築基準法や消防法に違反しているのか疑問です。
- また、袋地が新たに通路を取得した場合、袋地自体は消滅するのか、囲繞地は消滅するのかも質問しています。
- これらの質問について、法的な観点から回答をお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
建築確認概要書の 閲覧で 接道は確認できます。 http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000006024.html 配置図参考 http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000006/6024/231_gaiyousyo_mihon.pdf >・建築基準法(公道接地義務)、消防法、他において敷地延長した部分の通路を閉鎖しても違法にならないのか? 基準法違反です。 >・袋地が新たに通路を取得した場合、袋地は消滅するのか? >・反射的に囲繞地は消滅するのか? 質問のとおりの摂動であれば 消滅します。
その他の回答 (1)
- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2058)
内容からおおよその状況は把握できます。 つまり、袋地に住んでいる人が、接道義務をはたさないのに、 建築の確認済証がおりたということ。 袋地通行権は、囲繞地の所有者の承諾なしに公道まで通行できる権利とされています。(民法210条) ただこの場合、憶測とありますが、隣地駐車場をどうにかしたのは、 単に工事上のみに借りたのかですね。これも憶測ですか。? 買ったのではないのですか。? 市街化区域の場合には、確認申請時に、土地登記簿や公図の提出はなく、確認申請書を見せてもらわないと 施主がどのような配置図で道路との関係を設定されているかわかりません。 前提などありますが、接道しない土地で建築する方法もあったりします。 建築基準法第43条1項だだし書きの許可など救済措置です。 この場合には、隣接地の同意ありきで建築審査会の同意がとれるとありますが、行政によりダメなところもあるようです。 通路だけの接道も同様なようです。 私道を通行する権利はいろいろなカタチであるようです。 先に記載したように、接道の可否について民法がかかわってくる場合がありますので、 袋地の人と気マズイ関係でなければ聞いちゃった方がよいと思います。
お礼
ありがとうございました 現在気まずい関係になっていますが 聞かないことには先に進みません行ってみます。
お礼
ありがとうございます 大変参考になりました