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宅建試験の過去問について、質問します。
いつもおこたえいただいて、ありがとうございます。 宅建試験の過去問について、質問します。 問題文です。 都市計画法に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。 なおこの問における都道府県知事とは地方自治法に基づく指定都市中核市にあっては、その長をいうものとする。 また各選択肢に掲げる行為は、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業の施行として行うもの、公有水面埋立法第2条第一項の免許を受けた埋立地で行うもの並びに非常災害のため必要な応急措置として行うものを含まない。 選択肢のうちのひとつです。 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに床面積が150m2の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ここですが こう考えました。 まず開発行為にあたるか? 問題文では、土地の区画形質の変更を伴わずに、となっています。 だから開発行為にあたらない、とハネたんですが、間違えていました。 ここはどう考えてとくべきだったんでしょうか? 解説、ヨロシクお願いします!!
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https://ja.wikibooks.org/wiki/%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%B3%95%E7%AC%AC43%E6%9D%A1 の1項 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内 においては 原則として知事の許可を受けなければ 建築行為を行うことはできない。 床面積が150m2の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合 は 所定の例外に該当しない。 なので、原則通り 知事の許可 が必要。
お礼
お礼が遅くなってしまってごめんなさい!!! いつもありがとうございます! あたまがゴッチャになってました。。開発行為💦 いつもすばやくお返事くださり、本当にありがとうございます。 感謝してます!