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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建での分からない問題)

宅建での分からない問題と解説|抵当権設定後の賃貸契約と区画形質の変更について

このQ&Aのポイント
  • 宅建での分からない問題について説明します。まず第一の問題は、平成16年3月31日までに締結された3年以内の建物賃貸借が抵当権設定後の賃貸契約においても、抵当権者に対抗できるかどうかです。現行法でもそのような場合には抵当権者に対抗できることができます。
  • 第二の問題は、野球場の建設を目的とした6,000m2の土地の区画形質の変更についてです。市街化区域内で行う場合は原則として開発許可が必要です。一方、都市計画区域および準都市計画区域以外の区域内で行う8,000m2のゴルフコースの建設については開発許可は必要ありません。
  • 以上が宅建での分からない問題とそれに対する解説です。第一の問題では抵当権設定後の賃貸契約でも抵当権者に対抗できることができます。第二の問題では、野球場建設の場合は市街化区域内での開発許可が必要ですが、8,000m2のゴルフコースの場合は開発許可は必要ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#69667
noname#69667
回答No.1

2だけ 原則と例外を分けて考えてください。お手持ちの参考書にあるとおり開発許可が必要なのは 建築物の建築 第一種特定工作物(周辺の環境を悪化させる可能性がある物) 第二種特定工作物(1ha以上の野球場、レジャー施設、規模問わずゴルフコース等々) です。 まずA 6,000m2の野球場はそもそも開発許可が必要ではありませんよね?1ha以上の野球場に該当しません。この時点で回答できます。 次はB 原則通り、ゴルフコースは規模問わず開発許可が必要です。 例外は  「両区域外では、1ha未満であれば、原則「開発行為」であっても開発許可が不要」 です。つまり原則開発許可が必要であっても例外が、それを覆い被さる形になります。 例外というのは原則を覆すということです。

sho53
質問者

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ありがとうございました。

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