※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開発行為)
宅地造成が開発行為となるかどうか
このQ&Aのポイント
都市計画法によると、「開発行為」とは、主として建物や特定工作物の用途に合わせて土地を区画変更することを指す。
宅地造成には建物の建設が伴わないため、一部の人々は宅地造成を開発行為とは見なしていない。
しかし、既存の住宅団地内で宅地を造成する場合、当該市町村の担当課はそれを開発行為と位置付けている。
都市計画法での開発行為の定義は4条12項で『この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。』となっています。
では建築行為を伴わない宅地造成は開発行為となるのでしょうか?
その土地は市街化調整区域ですが既存住宅団地内で登記簿上の地目は現在原野です。道路より2mの高さの擁壁を設置し盛土整地までの予定です。建築の予定は未定で5年や10年先まで建てるつもりもありません。またこの土地は30年前に住宅団地として開発された一部で土地も区割りもされ道路(市町村道として認定されています)にも接道しています。
人によって言葉や法の解釈が異なり迷っています。詳しい方宜しくお願い致します。
ちなみに開発の許認可権者(都道府県)は開発行為ではないと主張し、当該市町村担当課は既存住宅団地内を宅地造成(建築行為が無くても)するのであれば開発行為だと主張しています。
お礼
ありがとうございました。