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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開発行為)

宅地造成が開発行為となるかどうか

このQ&Aのポイント
  • 都市計画法によると、「開発行為」とは、主として建物や特定工作物の用途に合わせて土地を区画変更することを指す。
  • 宅地造成には建物の建設が伴わないため、一部の人々は宅地造成を開発行為とは見なしていない。
  • しかし、既存の住宅団地内で宅地を造成する場合、当該市町村の担当課はそれを開発行為と位置付けている。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

法解釈で言えば開発行為ではありません。 ただ幅があります、「主として・・」とありますのでその部分の解釈を担当課がどう判断するかです。 擁壁については施工精度の良否等がありますので出来上がったものが2mを超えてしまうこともありますので通常50mm~100mm程度は差し引いた高さにしておくほうが無難なのです。

mm5
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

私は擁壁の高さが2メートルと言うのが引っかかります。 工作物の申請は2メートルを越えるものから必要ですので1.9メートルに抑えて相談に行き、用途は作物の耕作地とすればどうでしょう。 それでも「宅地造成(建築行為が無くても)するのであれば開発行為だ」と言うならば、逆に建築行為が可能との判断によるものとし、確認申請を受け付けさせる。 あとはメールで市長に直談判です。1ヶ月メールを出し続け、OKさせた経験があります。

mm5
質問者

お礼

ありがとうございました。

mm5
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。建築確認が必要な擁壁は2mを超えるものですので2mまではOKだったかと思いますがどうだったでしょうか?(そのように申請中です) 今現在開発許可申請中です。市町村は開発でやってくださいとして一歩も引かない状況でした。開発許可権者はそのあたりの状況を察してくださって、建築はしなくてもかまいません。手続き上は建築するものとして申請をしてください。とのことで事は進んでおります。 ただ法の解釈といった意味で開発行為かそうでないかといった意見がほしかったです。

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