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宅建問題について質問です。

いつもお世話になります! ご回答くださる方々、本当にいつもありがとうございます!! おかげで、過去問すこしでも、理解できてきていて正解率もアップしてます。 皆様のおかげです。 ありがとうございます! 宅建の問題、 開発行為についての細かい質問です。 ヨロシクお願いします。 都市計画法に関する記述のうち、正しいものはどれか。 この問いに対する、選択肢のひとつです。 区域区分の定めのない 都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で、3000m2の土地の区画形質の変更を行おうとするものは、あらかじめ、都道府県知事の許可をうけなければならない。 この問題を私はこうときました(でも、解説をみたら消去法で答えはあってましたが、正しいものはいくつあるか?の設問形式ならまちがってました。ひやひや。。) 私は、場所に注目しました。 区域区分の。。、とあるので、 3000m2未満は開発許可不要。 問題は3000m2とあるので、許可必要。 でも解説には 遊園地は規模が3000m2なので(1ヘクタール以上でないので)、 第二種特定工作物に該当しない。とあり、許可不要。 とありました。 開発許可の問題でたまに引っ掛かるのがこんな問題です。 これ、問題とくときの優先順位ですが、場所に着目するのではなく、 まず特定工作物かどうかとかで判断するんですか? 開発許可の問題の基本的なところですが、まだ理解できてないので間違えたのだとおもいます。 解説(解き方)、教えてください!もう間違えたくないので。。 ヨロシクお願いします。

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.1

調べてみました。 まず、ここんところ 国交さん は、どう言ってるのか? http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/kyoka_seido/index.htm 4、規制対象規模を見る。 でもおかしいよね。。。 2、開発行為の定義には 1:建築物の建築 2:第1種特定工作物 3:第2種特定工作物 なんて3つに分かれてるのに、規制対象規模には 規模しか書いてないぞ? 現場はどうなってるんだろうな? http://www.pref.kanagawa.jp/docs/vd8/cnt/f498/p6300.html 開発行為許可、のところには 国交さんの 4、規制対象規模 を細かく書いてる。 建築物の建築と第1種を 条例で500平米まで引き下げたんだな。 工事をする側は、どう言ってるのか? http://www.dd-consul.co.jp/development/ なになに 開発許可が必要な開発行為を見ると 第2種特定工作物については、すべてで 1ha以上 に なってる。 場所に関係ないんだな、一律1ha以上・・・てきな? これですね momomin0516さん に必要な情報は。 これ 問題とくときの優先順位ですが、場所に着目するのではなく まず特定工作物かどうかとかで判断するんですか? それで、おけー なんだけど、やっぱり場所の情報も必要。 ※第二種は、場所に関係なく 1ha以上 で固定。 でも、僕の回答の欠点としては 第1種の立ち位置ですね。。。 僕の推理です! 第2種は、すべての場所において、1ha以上。 第1種は、建築物の建築に準ずる もしくは 国交さん資料 4、規制対象規模と同じ。 さらには 第1種も個別に条例で設定可能。 のどれか、だと思う。 たぶんね そんなときは、問題文に 条例で700m2に設定した とか指定するはず、なんです。 問題文になのも書いてない、ということは 1000m2以上・原則として全ての開発行為 ・3000m2以上・1ha以上 のどれか?、でいいと思います。 ちょっと僕細かいこと言い過ぎかな? なぁ~んだ、結局は、最後は推理か?! うん、そうだうよ! けど わかりづらい・・・というか、わかりませんよね。 普通は 都市計画区域 → 非線引き都市計画区域 → 3000m2以上 と思っちゃう。 区域区分の定めのない都市計画区域内ってのは 非線引き都市計画区域、ですしね。。 そんな困ったときは、質問飛ばしてくださいね。 調べるか?推理するか?一緒に考えるか? なんかしますんで。 僕の半分は、本田翼、あと半分はやさしさでできている。 悪意、あくい、アクイのシンデレラー♪ なんか懐かしいフレーズですね。 今回の回答には手ごたえを感じる単純な僕 なのでした。

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 お礼、できてなくってごめんなさい!! 頭にはいりやすい説明、いつも感謝してます。 ありがとうございます!

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