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特定街区

特定街区については、都市計画区域内としてあって、市街化調整区域内で出来ない旨の記述はありませんが、可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>各地方公共団体が独自に判断をするとは考えられないでしょうか? 特定街区の指定については従前は通達に基づき運用されていましたが、平成7年に「特定街区指定指針」が定められ、地域特性を踏まえた特定街区の指定による市街地の整備改善が可能となりました。さらに、平成12年には地方分権推進の一環として通達が廃止されるとともに、技術的助言として「都市計画運用指針」が定められ、地方公共団体が自らの責任と判断により都市計画制度を活用することになり、特定街区制度についても従来より柔軟な対応にないっています。 http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/unyou_shishin/pdf/shishin_h1811.pdf p67 勉強してください。

a1b
質問者

お礼

いつも懇切丁寧かつ論理明快、的確な回答有難うございます。 一つの制度には、色々な法律、政令、規則、運用指針等が相俟って作用 しているのですね。 何か条文の森の中に迷いこんでしまいそうです。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

建築基準法 第60条 【特定街区】 第60条  特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。 都市計画法 第9条第19項のこと 特定街区とは市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区のことです。 つまり都市計画により開発、再開発を促して超高層建物の建築を可能とする地区のことで、建築物の容積率、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限を都市計画において定めることになっています。 ↓ p5 市街化区域内において、次のいずれかに該当する区域等に指定する。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/new_ctiy/tokugai_unyo.pdf

a1b
質問者

補足

いつも懇切丁寧かつ詳細な回答有難うございます。 確かに東京では特定街区運用基準として、市街化区域内の一定の地域としていますが、これは地方公共団体に指定の基準を委ねているのであって、各地方公共団体が独自に判断をするとは考えられないでしょうか? (つまり、地方公共団体が市街化調整区域でも可とすれば可となる) 都市計画法、施行令、施行規則に市街化調整区域では出来ないと規定されていれば別だと思うのですが。 尤も、出来るとしても実際にやることの意味がどれだけあるかは分かりませんね。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

不可です。 市街化調整区に規制があります。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 参考にさせていただきました。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 中々条文を見つけることが出来ません。 条文を教えていただければとても助かります。

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