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宅建の問題について質問です。

いつも解答をいただき、感謝しています!! いつもご協力ありがとうございます! 宅建の法令制限の過去問について質問です。 ヨロシクお願いします! 市街化調整区域内の土地の区域について定められる地区計画の地区整備計画においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることはできない。 市街化調整区域はなるべく市街化をおさえるところっていうのはわかるんですが、なぜ最低限度を定められないんでしょうか? 容積率の最低限度、高さの最低限度が定められないりゆうが思い付かないです。 ご回答、お願いしたいです。 ヨロシクお願いします!

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

おはようございます! 今回の僕の回答は 推理 です。 そうなんです、見た目は反町隆史、頭脳は殆どない でも余計なことなら勝手に思いつく そんな僕の名探偵ぶり、ごたんのうください。 ~以下を読むための注意事項~ ただの推理ですから まゆつば でお願いしたいです。 1、そもそも 市街地調整区域 は、建築の建設はNGでは?  ~僕の第一の疑問~ 基本、建築の建設がNGなのに、容積率の制限が必要なのか? 2011年(平成13年)都市計画法の法改正があり ご指摘の質問はそれ以前のもの 2009年あたりのもの と 思いました。 条件はあるものの、開発が許可されることもある。 確か・・・改正前は、許可なくOKでしたが 改正によって、許可が必要になった。 ※ごめんなさい、ここはちょっと知識があやふやです。 2、市街化調整区域なのに、でっかい建物あるよね?  ~第二の疑問~ 容積率の制限、無視か?のばなしか? それは、市街化調整区域になる前からあるのではないか。 3、市街化調整区域になったら、家や土地を売ることが   できないのか?  ~第三の疑問~ 市街化調整区域になっちゃたら、泣き寝入りか? そんなことはない。 買う人がいれば、売れるし、活用できる。 ※売ったらダメ!・・・なんてルールはない。 ここまでは momomin0516さん も考えられたことでしょう。 ※線引き前の家・・・  市街化調整区域に区分された日、その日の前からある家 なんども区分されることもあるが、そんな場合は 一番最初に区分された日。 ・同一の用途 ・同一の敷地 ・同一の規模 の要件を満たせば、第三者が取得した場合であっても 都市計画法の許可を受けることなく建替えや増築ができる。 線引き後の家は? 原則として 都市計画法 の許可を受けなければ 市街化調整区域で建築物を建てることができない。 ※条件はあるものの、建替えや増築できる可能性がある。 簡単には Q:市街化調整区域の建物を買ったんだけど   建替したい、なにか規制がありますか? A:都市計画法令、審査基準で定められた許可要件に適合   すれば許可します。 かと、思います。 ここまでの僕の推理で、ピンときたでしょうか? あくまでただの推理、ですから そこんとこ、ヨロシクお願いしたいです。 で 容積率の最低限度、高さの最低限度が定められないりゆう は 買った後の または 相続後 などの 自由を保障したもの と考えることは、できないか? 自由を保障っては、言い過ぎかもしれませんけれど 僕の痛い事は、伝わるはずです。 ココは、一緒に考えてください。 ※市街地調整区域の線引き後の物件は、売れにくくなる。 売れにくいうえに、さらに建替えなどしにくくなれば つまりは 最低限の大きさがあるのだから それよりでっかい家を立てなさい。 とする規制は、ハードル上げる行為。 ※行政によって、民意がゆがめられた  (これは言いたいだけ、なんですけど   僕の言いたいことはね・・・) みたいなことになるのでは? 考えすぎ、ですかね? 市街化調整区域というのは もともと建物の建築は原則として禁止されているところ。 最低限度、を定めるということは その最低限度より 大きな建物 を建てなさい ということ。 市街化調整区域に大きな建物を建てさせるような 規制はおかしい。 ってことなのか? でも 僕の推理を今回の回答、とさせてください。 以上 見た目は反町隆史、頭脳はほとんどない そんなflorioがお伝え、しました。

momomin0516
質問者

お礼

わかりやすいお答えいつもありがとうございます! 毎日のように質問飛ばしてすみません!! 感謝しています。 反町隆史?!マジですか、 いい男じゃないですかぁー?! イケメンfloriographyさんだったんですね♪ そんなイケメンに答えてもらっていたんですね私。。 ありがとうございましたーー!!

momomin0516
質問者

補足

言い忘れたので補足です。 いつも一生懸命、一緒にたくさん考えてくださりありがとうございます!!

回答No.1

地区計画はある特定の街区をきれいに整備するという趣旨で作られたものです。 そのため、1画地の敷地面積の最低・最高限度、建蔽率の最高・最低限度、建物の壁面後退距離などが指定されます。 想像してみてください。同じような建物が整然と建ち並ぶ街区となるわけです。街づくりです。 一方市街化調整区域はご理解のとおり、市街化を抑制する地域のため、これ以上の大きさの建物は建ててはダメというのはアリですが。これ以上の大きさの建物を建てなければダメとなると、同じ面積の地域で比較した場合、より多くの建物が建てられるわけです。そうなると市街化を誘導することになるので、最低面積を定めないのです。 私の理解はこんな感じに脳内処理しておりました。

momomin0516
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます! 都市計画、わかりやすくご説明いただき、感謝しています。 ありがとうございます!

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