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開発許可と都市計画事業制限

都市計画法の開発許可と都市計画事業制限(都市計画施設+市街地開発事業区域内での制限)との適用関係なのですが、都市計画事業区域内での開発については開発許可と都市計画事業制限に係る行為の許可の両方 が必要となるのでしょうか?

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

開発許可=都計法29条 都市計画施設内許可=都計法53条 市街地開発事業区域内許可=区画整理法76条 と言う前提で回答します。 市街化の29条許可は 300m2以上での建築目的の区画形質の変更 を指します。 また、53条許可は 都市計画道路内、都市施設内での 建築許可を指します。 76条許可は区画整理区域内の 許可を指します。 よって 29条+53条は有り得ます。 29条+76条も有り得ます。 29条+53条+76条は 有り得ません。 ※53条は道路内許可であり 区画整理内で事業決定されていれば 許可はできません。

a1b
質問者

補足

懇切丁寧かつ詳細な回答有難うございます。 なるほど許可権者が同一であっても、両方の許可が必要な場合があるのですね。 これに対して、宅地造成等規制法の規制区域の宅地造成の許可については、異なる法律であるのにもかかわらず、都市計画法の開発許可がある場合には、必要としなかったりと様々なのですね。

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その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

<宅地造成等規制法の規制区域の宅地造成の許可については、異なる法律であるのにもかかわらず、都市計画法の開発許可がある場合には、必要としなかったりと様々なのですね。 見込みのとおり。 ↓ 宅地造成工事規制区域内において、都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事については、宅地造成工事の許可が不要となりました。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/takuzou-kaisei.htm

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 なるほど、改正で許可が不要となったのですか。 縦割行政が徐々に改善されているということでしょうか。

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