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宅建 土地区画整理法について

宅建独学中なので教えて下さい。 買った参考書には、土地区画整理事業が施行されるのは、都市計画区域内だけ と記載してあるのですが、 宅建平成24年の問21の選択肢2(下記)はどうして×になるのでしょうか?      土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、   土地区画整理事業を施行することはできない。 よろしくお願いします。

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  • anaguma99
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回答No.1

まず、「都市計画区域」と「土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域」は異なります。前者は都市計画全般を定める区域、後者はその中で区画整理事業について定められる区域になります。 次に、土地区画整理事業には、都市計画事業として施行されるものとそうでないものがあります。都市計画事業として施行するものは「施行区域」内で実施され、土地の収用(強制的な取得)など、一定の強制力を伴って施行することが可能となります。一方で、施行区域外で都市計画事業ではない区画整理事業の施行も可能ですが、施行者は区画整理組合など民間的な主体となります。 ただ、都市計画が専門外である場合は、このような細かい話にどの程度注力するか見極めた方がいいでしょう。 参考になりそうなサイト http://tokagekyo.7777.net/echo_t2/1221.html http://www2u.biglobe.ne.jp/~tk-club/matome/ho-matome/ma-ho-11-02.htm

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私にはややこしく感じますが、がんばってみます。

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