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本案判決と訴訟判決
って、何が違うのでしょうか? 民訴です。
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裁判で争うという事は、貴重な国費や裁判所機関を利用するという事ですからそこで判断にふさわしい内容でなければなりません。ですから訴訟を受けるために必要な「訴訟要件」を欠く場合、例えば訴訟制度の利用が許されるほどの利益や必要性が無かったり、原告や被告にその裁判を受ける資格が無かったり、裁判所の管轄が違っていたりという場合は、訴えが却下されます。この門前払いの判断もひとつの「判決」であり、「訴訟判決」と呼ばれています。反対に持ち込まれた争いが訴訟要件を備えている時、裁判所は権利や法律関係の所在など当事者の主張内容にまで踏み込んで判断していきます。こうした判決を「本案判決」といい、最終的には原告の請求を認容するか、請求を棄却するかについて決定します。
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先ずは 判決、とはなんだ?・・・について、お話しさせてください。 争いに決着、ではなくて 裁判所の回答・・・みたいな意味で その回答にもいろいろあります。 訴訟判決とは 訴訟を受けるために必要な 訴訟要件 を欠く場合 具体的には ・訴訟制度の利用が許されるほどの利益や必要性がない ・原告や被告にその裁判を受ける資格がない ・裁判所の管轄が違っていたりという場合等 ※訴えが却下されます。 これも判決の一つ、なんです。 それが、ご質問者様ご指摘の 訴訟判決 。 本案判決とは 持ち込まれた争いが 訴訟要件を備えている ときは 裁判所は バッチシ判断 します。 バッチシ仕事するのだから、当然に遅滞はあるかもしれないが 原告勝訴 なのか 原告敗訴 なのか、決定をする。 そうです、これが 本案判決 です。 本案判決のポイントは 訴訟要件が具備されている 訴訟要件を備えている これは、頭に入れてくささいね。 本案判決ですから 原告の申立事項に限定される。 原告を認めるか・認めないか → 請求認容判決・請求破棄判決 両者の中間の一部容認・一部破棄判決 のパターン、です。 最後に重要な情報、について書かせてください。 (バカにしないで、ちゃんと読んでくさいね。) これは、今度の試験にでるかもしれないので しっかり考察、よろしくです!! 以下の文章を読んで、正しいか誤りか?お答えてくさい。 私(florio)が、とあるアイドルにプロポーズした。 けれど、断られた。 これでは、将来のflorioの利益がだいなしだ そうだ、裁判だ と考えた僕(florio)。 当然に遅滞なく、東京地裁にアピールをした。 なのに 裁判所がflorioを相手にしない。 この事例は 訴訟判決 である。 んー 最後まで読んでいただいて いたみいります なんですけど この問題、ちょっとダメですね... 試験に出なさそうー。