ベストアンサー 民事訴訟で訴えられた判決が出た判決を無視したらどうなるの? 2004/11/22 21:26 民事訴訟で判決がでたらそれに従わないといけないのでしょうか?。 例えば1億円請求されて払わない、もしくは払える能力が無いとどうなるんでしょうか?。 みんなの回答 (4) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー noname#58431 2004/11/22 21:51 回答No.2 ○「被告Bは原告Aに1億円を支払え」の判決が出た場合、「原告Aは被告Bに対し1億円の債権を持ち、逆に被告Bは原告Aに1億円の債務を負う」ことを裁判所が認めたことになります。 ○しかし、裁判所は現実の取立をしてくれません。Bが任意に支払わない場合、Aは判決正本を付け裁判所にBに対する強制執行の申立てをしなければならず、取立すべき資産がなければ折角勝ち取った判決も「絵に書いた餅」です。 ○なお、判決は10年間有効なので、有効期間内にBが資産を取得した場合には、いつでも上記の強制執行を申し立てて取立てが可能です。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (3) krin ベストアンサー率18% (22/118) 2004/11/23 12:11 回答No.4 もし仮に仮執行を許す宣言がついていたら,原告側は 直ちに強制執行の入るでしょう。第3債務者といって銀行預金等も差し押さえられます。破産して免責をえるしかないのではないでしょうか。但し,悪質な場合 免責許可にならないでしょう。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 Zawaja ベストアンサー率51% (92/180) 2004/11/22 21:54 回答No.3 実際、被告に支払い能力がないと自己破産をしてしまうそうですよ。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 old98best ベストアンサー率36% (1050/2908) 2004/11/22 21:48 回答No.1 払わないと、差し押さえを実行する事ができます。 それでも、実際に差し押さえる財産も収入もなければ、その時には何もとられません。 ただし、後になって収入が入ったら、取られてしまいますけど。 なお、給料は全額は差し押さえできません。大体、1/4程度です。 年金は、差し押さえする事ができません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 民事訴訟の判決について 振り込め詐欺の時効が成立後、不当利得返還請求事件として民事訴訟を起こしました。 住所不明のため公示送達での裁判で、判決は振り込んだお金を返還しなさいということでした。 警察はこれを当時の犯人の余罪であるとみて捜査してくれますか。 民事裁判の判決を無視していると犯罪になりますか、だとすると何の言う犯罪ですか。 民事訴訟法の本案判決について 民事訴訟法の本案判決についてなのですが、この「本案判決」が出る時とはどういう時なのでしょうか? 訴訟要件が(1)当事者適格があること(当該事件との関係で原告あるいは被告として訴訟を追行し、請求の当否につき判決を得るのに適した者かどうか) (2)訴えの利益があること(当該請求について本案判決をなすべき必要性があるか、それによって紛争処理が実効的に行われるか) (3)管轄などが要求される。さらに、憲法訴訟特有の訴訟要件として、憲法上の争点についての主張適格が要求される。 ということまではわかるのですが・・・訴訟要件さえ揃えば本案判決がでるということでしょうか? 民事訴訟法について教えてください 民事訴訟法の「請求の放棄」について教えてください 【問題】 第一審の原告が控訴審において請求の放棄をしたときは、第一審の判決は、その効力を失う。 【答】 ○ 解説には 原告が請求を放棄して、その旨が調書に記載されると、 その記載は確定判決と同一の効力を有する(民訴267)ことから、 原告が控訴審で請求の放棄をすると、 係属中の訴訟手続はこれによって終了し、第1審判決は効力を失う。 とあります。 「確定判決と同一の効力を有する」から ””第2審が確定””するから そのために第1審の効力が失われるということですか!? 的外れな質問かもしれませんが、どうしてもわからなくて どなたかお教えいただけませんか.... 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 支払督促、少額訴訟、民事訴訟どれが最適ですか? ある金融業者から賃金請求訴訟を起こされたのですがこちらが勝訴しました。 判決には完済となっており、過払い金が発生している状態です。 相手方に過払い請求をしようと思っているのですが 支払督促、少額訴訟、民事訴訟・・・どれが最適ですか? その業者はすぐに訴訟を起こしてくることで有名なとこです。 ならば民事訴訟の方がいいのかなと・・・。 しかし、一審の判決があるので支払督促でもいいのかなと・・・。 どなたかご教示をお願い致します。 民事訴訟での判決の詳細 民事訴訟起されて、私が被告なり、2年8ヶ月です。 やっともう少しで、判決おりますが、判決で、支払い決定が出た時、不服があれば控訴出来る言われましたが、私は、もう争う気はありません。 原告に私は上手く、はめられてしまって、訴訟起されて、悔しくてたまりません。私は理が、通ると思っていましたが、民事は、嘘を平気で付いたり、事実と異なる事でも、調べてもくれない、立証出来なかったら、敗訴する何なんだろう。被害者は、泣き寝入りです。 原告の弁護士が凄腕ききで、私の弁護士は全く私を、擁護する力をなくて、意思疎通も取れないかった弁護士でした。途中で、弁護士を、変えればよかったのですが、費用が、なくて断念しました。 ※ 判決で支払い命令が、決定して、支払わなかったら、どうなるのでしょうか? 私が支払わなかったら、自分が、どんなリスク伴うのでしょうか? 早く終わりにしたいです。だからと言って、原告の思い道理には、絶対なりたくは、ないです。 もう私は、これ以上お金を訴訟に、掛ける費用がありません。 【民事訴訟法】第306条について 【民事訴訟法】第306条について 民事訴訟法306条では、第一審の判決(訴訟手続)に法律違反があった場合、 控訴裁判所は第一審判決を取り消さなければいけない。 と、定められておりますが、控訴審にて第一審の民事訴訟法違反を指摘し、陳述したにも係わらず 第一審判決が取り消されず、控訴裁判所では第一審を支持し敗訴しました。 この場合、民事訴訟法第302条第2項の適用を受けた事となるのでしょうか。 しかし、民訴法302条第2項は、判決理由の正/不当性と思われるのですが、 法律違反の場合にも適用となるのでしょうか。 また、陳述内容について、棄却・却下などの理由は記載されていません。 (単純に「第一審を支持する。」って感じの内容です) 民事訴訟 引換給付判決の既判力 お世話になります。 お手すきの時に回答いただければ幸いです。 引換給付判決の既判力は、引換給付部分には及ばず、訴訟物にしか及ばないと思うのですが、 仮に前訴で引換給付判決が言い渡されて確定した場合に、無条件の勝訴判決を望む原告が 後訴提起した時に、前訴基準時後に新たな事由の変動が無い場合、 裁判所は、(民事訴訟という学問の理論からは)どのような判決を下すべきなのでしょうか? 例えば前訴の訴訟物が建物明渡請求権で、立退料支払(引換給付)を条件に認容された場合で、 後訴において再度、同一原告が同一被告に建物明渡請求権を提起した場合の、 後訴の裁判所の判決内容について、どうすべきかご教示ください。 宜しくお願い致します。 民事訴訟中の少額訴訟の反訴 友人が困っているので質問します。 友人は、リフォーム業をしていますが、作業後、集金ができなくなりました。仕方なく民事訴訟を 起こしましたが、仕事が悪いと少額訴訟で被告が反訴をしてきました。 この場合、少額訴訟は、当日に判決されますが、この判決は本訴も同様に、この民事訴訟は 結審となるのでしょうか? また、民事訴訟中、少額訴訟で反訴など、できるのでしょうか? 公判までに、友人がとるべき答弁書の提出、準備書面などは必要でしょうか? よろしくお願いします。 民事訴訟の判決結果について ある事情から、民事で訴訟となり私は被告の立場です。 管轄裁判所は地方裁判所で、小額訴訟等略式ではありません。 答弁書を作成し、指定日時の口頭弁論にも行きました。 判決は約1週間後の日時と言われましたが、直接来なくても構わない との事でしたので、当日は被告欠席のまま判決が出たものと思われます。 そして、判決の2日後に郵便局より特別送達の不在連絡が届いておりました。 まだ受け取り期日中なのですが、もし、仮にです。 これは判決の内容が記されているものと見ておりますが、 特別送達は基本的に受取拒否ができないと聞いておりますが、 期日を過ぎ差出人還付となった場合、私はその判決内容を知らないままとなります。 もし、そうであっても、出された判決通りに進められるものなのでしょうか?? 内容を知らないままでも、突然、強制執行等が行われるのでしょうか? 勿論、受け取りますが。仮に期日までに受け取らなかった場合を仮定して、 どの様な進行になるのか疑問だった為、変な質問ですが、よろしくお願いします。 民事訴訟法がさっぱりです。 レポート提出があるのですが民事訴訟法がさっぱりわかりません。 たくさんわからないのですが、特にこの2問がさっぱりです。 わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。 ここのURLを調べたらいいよとか、この判例を見てとかでもかまいません。 (A)XのYに対する所有権に基づく動産引渡請求訴訟において請求容認の確定判決の既判力が及ばないと考えられる者はだれか (1)訴えていき舞えから当該動産をYから寄託されているA (2)訴えていき舞えから当該動産をYから賃借しているB (3)口頭弁論終結後に当該動産をYから購入し、かつ、即時取得等の固有の防御方法を有しないC (4)口頭弁論終結後にYを相続したD (B)確定判決の既判力が及ぶ「口頭弁論終結後の承継人」の例として、以下のうちで誤っているものをひとつ選びなさい。 (1)賃貸借終了に基づく土地引渡請求訴訟の被告であった会社を吸収合した存続会社 (2)所有権確認請求訴訟の原告であった者から目的物を譲り受けた者 (3)不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の親を相続した子 (4)判決会議取り消し請求訴訟の被告であった株式会社の株主 よろしくおねがいします。 民事訴訟法 またまた民事訴訟法なのですが 民事訴訟法が得意な方、教えて下さい!! (A)請求容認判決後にも主張が遮断されないものを1つ選びなさい (1)標準時前の弁済 (2)標準時前の消滅時効の完成 (3)標準時後の弁済 (4)標準時前の免除 (B)判例によれば既判力で遮断されるものを1つ選びなさい (1)相殺権 (2)建物買取請求権 (3)取消権 (4)限定承認 (A)は既判力の時間的範囲のところをみればいいのでしょうか? (B)の答えは(3)ですよね??(1)の判例も探すことができたのですが(2)と(4)の判例がみつかりません… ヒントだけでもいいので、よろしくおねがいします。 民事訴訟で被告が死亡した場合 民事訴訟で損害賠償請求1000万だったとします。 訴訟中に被告が死んだ場合には判決はどうなるのですか? 原告勝利で 1000万は被告の家族が払わないといけなくなったりします? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! 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