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民事訴訟法の非常に細かい疑問です。
初歩的な質問になると思いますが 民訴226条では「証拠保全の申し立ては、相手方を指定することができない場合においても、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる」とあります。 1、このときの相手方とは、例えば、どのような人を指すのですか? 2、指定することができない場合とはどのような場合ですか? 3、特別代理人を選任することができるとありますが、特別代理人とはどのような人ですか?また、どうやって選任するのですか? 4、簡単に言うとこの規定はなんのためにあるのですか? 民訴は特許法を学ぶ段階で、必要なのですが単語の意味一つ一つがわからないので、全体を通して読んでもすっきりしなくて困っております。 非常に細かい質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
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1.相手方とは、訴訟の開始後は「原告」に対する「被告」、「被告」に対する「原告」。訴訟の前においては、「原告となるべき者」に対する「被告となるべき者」、「被告となるべき者」に対する「原告になるべき者」です。 2.例えば、 ひき逃げの被害者が加害者に損害賠償請求をしたいが、まだ加害者が特定できない。その唯一の目撃者が外国人であって、帰国日が迫っているため、加害者が特定されるまで待てない。このため、事前に、証言を得て(証拠保全をして)おきたい。 というような場合でしょうか。一般的には、契約に関する訴訟で、相手方が指定できないということはないので、不法行為に関した訴訟を想定していると思います。 3.弁護士です。裁判所があらかじめ弁護士会などに打診して、適当な弁護士を選任します。この場合、この弁護士が、加害者になりかわって反対尋問をすることになります。 4.2で説明したような場合を想定していますが、実際に「相手方を指定することができない場合」に使われるのは、まれだと思います。
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- takatukireds
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民事訴訟法の226条ですか? 2005年版持ってますが条文が一致しません。
お礼
大変失礼いたしました。民訴236条でした。 ご指摘ありがとうございます。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。 非常に感謝しています。