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刑事訴訟法の当事者主義とは・・?
民事訴訟法では、審理の進行と事案の解明の二つの段階に分けて、前者について、職権進行主義を原則として、例外的に当事者主義が妥当し、後者については、弁論主義を原則として、例外的に釈明権や職権探知主義が妥当するものと理解しています。 ここで、刑事訴訟法についてなのですが、ここでも、当事者主義を原則として、民訴よりも広い範囲で、職権主義が認められているとされています。 刑訴のいう、この当事者主義、職権主義とは、民訴での「審理の進行と事案の解明」という二つの段階をひっくるめたものなのでしょうか? 事案の解明については、当事者主義(民訴の弁論主義)が妥当するのは分かるのですが、審理の進行についても当事者主義が妥当するのでしょうか? 同じ用語なのですが、民訴と刑訴で微妙に意味するところが違うようで悩んでいます。 ご回答よろしくお願い致します。
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- cowstep
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異論はあるかも知れませんが、 「刑事訴訟における当事者主義とは、訴訟追行の主導権(審判対象の設定、証拠の提出)を当事者(被告人、弁護人、検察官)に委ねる建前をいう。なお民事訴訟において見られるような当事者主義は修正され、刑事の場合には徹底されているとはいえない。 現行刑事訴訟法は、適正手続の保障に重きを置いているといわれる。この発想からは、職権主義を広く認め、裁判官が積極的に主導的役割を担うのであれば、自ら証拠を収集し事実を追求する者が、同じく判断者を兼ねることとなり、自己の追求した線に沿った判断をしてしまう危険も否めないと考えることとなる。これを避けるためには、むしろ当事者に証拠を収集・主張立証させ、裁判所は、公平中立な判断者に徹する方が誤りのない判断を下すことができることとなる。 しかし、刑事訴訟の一方当事者は捜査権限を有する国家機関たる検察官であって、他方当事者は被告人と私人たる弁護人に過ぎないことからすれば、単なる当事者主義をそのまま貫いた場合には、真実の発見ないしは実体的正義の実現に困難をきたすことが容易に予測される。また、刑事裁判において追求されるべき真実は、民事裁判におけるいわば当事者間の間での形式的真実にとどまらず、客観的・実質的な真実であることからすれば、裁判所が直接、捜査ないしは証拠の確保を図るべく規定が刑事訴訟法には用意されている。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%93%E4%BA%8B%E8%80%85%E4%B8%BB%E7%BE%A9#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E3.81.AE.E5.88.91.E4.BA.8B.E8.A8.B4.E8.A8.9F 従って、日本法の刑事訴訟手続は審理の進行と事案の解明の両面において、当事者主義を基調とするが、第294条(裁判長の訴訟指揮権)などの例外もある」という理解で良いと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95参照
- cowstep
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民事訴訟の場合には、当事者が争わない事実に関しては、裁判所はそれが真実であるか否か調査しません。要するに、民事訴訟は当事者間の争いを解決することが目的であって、判決の効力(既判力)が及ぶのは、当事者だけです。 ところが、刑事訴訟の場合には、当事者(被疑者と検察官)が争わない事実であっても、無実の者が処罰されることはあってはならないので、裁判所が真実を究明するのに必要な場合には職権を発動することになります。冤罪は検察官がでっち上げ、被疑者も自白したことを争わないために、無実の者が有罪になるので、自白を唯一の証拠としてはならないと憲法で定められているのに、法定での自白は任意性がることを理由に証拠として認めらた例もあり、もっと裁判所は職権で真相究明をすべきだと思います。裁判員制度は、マスコミで犯人扱いされた被疑者が裁かれるので、冤罪は増える危険性があるのではないかと危惧します。
お礼
刑訴のいう、この当事者主義、職権主義とは、民訴での「審理の進行と事案の解明」という二つの段階をひっくるめたものなのでしょうか? 事案の解明については、当事者主義(民訴の弁論主義)が妥当するのは分かるのですが、審理の進行についても当事者主義が妥当するのでしょうか?