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裁判所は当事者間に争いのない事実はそのまま判決の基

裁判所は当事者間に争いのない事実はそのまま判決の基礎としなければならない。 これは、どういう意味ですか? 民訴です。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

裁判の基本は 事実 と 証拠 。 これを当事者が揃えて持ってきなさい。 のようなことは 弁論主義 。 ※裁判の基礎となる訴訟資料の収集と提出を  当事者の権能および責任とする 弁論主義の3つの原則、について 1、当事者の主張しない事実を判決の基礎として採用してはならない   当事者は自己に有利な事実を主張しないと    その事実はないものとして取り扱われ    不利益な裁判を受けることとなる。 2、裁判所は当事者間で   争いのない事実(相手方が自白した事実やあきらかに争わない事実)   は、それをそのまま判決の基礎としなければならない    当事者間で争いのない事実については当事者は    証拠の提出をする必要がない(民事訴訟法179条)。    当事者は争いのある事実のみ証拠を提出すればOK。 3、当事者間に争いのある事実について認定するには   当事者の提出した証拠だけによらねばならない    仰る通り、と思います。 ですが 裁判所の判断がされるころが、あります。 それが 職権探知主義 。 弁論主義 と 職権探知主義 2つセットで覚えてみてくさい。 よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
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回答No.3

 簡単に言えば、「裁判官が『それは違うだろ』と思っても、当事者双方が「そうだ」と言ったら、「そうだ」と思って判決を下せ」ということです。  例えば、原告Aが被告Bに「これまでの土地の使用料100万円を払え」と言っている。  準備書面に書かれた内容をよく読んだ結果、以前Bは取得・消滅時効を主張しているので「取得時効が成立しているから土地はBの物だ」「Aの物だったころの地代は時効で消滅している」ということを裁判官が知ってしまったような場合です。  真実は「Bの土地」なんですが、その裁判では、当事者双方が「Aの土地だ」ということを前提に、争っている。  Bは一言も「俺の土地だ。だから使用料は払わない」と言わず、「いままで請求しないで放置したそちらにも責任があるから、50万円にまけろ」とか言っている。  そんな場合、判決にはどう書くべきか。  「BはAに土地使用料50万円を払え」と判決しなければならない、というのが、提示の文の意味です。

noname#229769
noname#229769
回答No.1

争いの無い事を基に判決を構築しなさいという意味。

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