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民事訴訟規則

たしか、民訴規則ではファックスで準備書面を送信するとき、2通でなく、1通だけ送信すればいいとあったような気がしましたが、民訴規則を確認してみたところ見当たらなかったので、1通でよいか2通送信しなければならないか疑問に思ってしまいました.すいませんが、教えて下さい

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回答No.1

 確かに民訴規則には,準備書面の通数についての規定はないようですが,実際には次のようにします。 1 準備書面を提出する側が,裁判所と相手方に準備書面をファックスで送信する。このとき送付書兼受領証を頭に添付することになっています。当然その通数は1通ずつです。 2 準備書面を受け取った相手方は,添付された送付書兼受領証に受領したことを示すサインをして,それを裁判所と送信した提出者にファックスする。 3 裁判所は,ファックスで送信された準備書面と,相手方からファックスで送信されてきた送付書兼受領証を記録に綴る。  このような手順が,口頭弁論期日の前に行われることで,民事訴訟法161条3項の要件が満たされます。

SUPER__VeNGOssI
質問者

お礼

ありがとうございます.実質的に2通ということですね. 大変参考になります.

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