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休業中の決算申告について
この4月で、5期決算です。3期は休業していましたので、決算書は0申告しました。昨年6月末に市民税等を支払ってしまいました。返してもらいことはできないのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
>4期の決算を、休業中の決算書を提出しましたが、県市税は支払いました。本来なら支払わなくても良かったのでは? これなら納得です。前の質問にも書きましたが、質問者様の会社が登記している県・市において休業中の減免措置はどうなっているでしょう? No.1でも回答いたしましたが、県・市民税には「均等割」「所得割」の2つが合算されたものです。0申告を行ったのであれば、所得割の部分については納付するものがありません。しかし、均等割については、県・市の方で休業減免の措置が無ければ、例え休業であっても納付しなければならないのです。仮に、休業減免措置がある自治体であっても、0申告だけでは減免措置は適用されず、しっかり「休業による減免措置」を申請する必要があります。もし質問者様が、休業減免措置を申請していないのであれば、均等割分についての納付義務が発生するわけです(昨年6月には、これを納付したと思います)。 休業減免措置については、市民税課に申し出て市長より認可を得なければなりません。また、県においては、県事務所に申し出て知事より認可を受ける必要があります。1年前の事なので、遡る事は可能かと思いますが、修正申告も行わなければならないので、手続きは色々と面倒になるかと思います。要するに、返して貰うも放っておくも、質問者様の申告次第と言う事になります。 ちなみに私が在住している市では、県民税減免措置は無し、市民税減免措置はあります。よって休業していても、毎年必ず21,000円を納付する必要があります(内1,000円は寄付金名目なので、実際は20,000円の均等割です)。 まずは、市役所市民税課に出向き、休業による減免措置があるのかどうかを確かめましょう。県についても、市役所で教えて頂けるかと思います。減免措置があるのであれば、申請の仕方と修正申告の仕方を市民税課に教えて貰うのが良いかと思います。
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- YouOminae
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No.2の追記です。 No.1の返信を、家族所有のPCよりお送りさせていただきました為、IDが異なっている事をお許しください。 質問者様から頂いた補足では、時間軸が全くわかりません。3期を0決算したのは判りますが、それをいつ納付したのか、4期・5期はどうなったのかを、しっかり補足して頂けないでしょうか? ただ、「誤って納付してしまいました」だけでは、回答するにも回答できません。翌年6月に納付されているのであれば、納付されたのは4期分の県・市民税だとは思いますが、、、
- YouOminae
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>要するに、休業中であったため、決算書は、0申告しましたが、勘違いして、県税住民税は支払ってしまいました。 仰っている意味が判りません。私が逆に質問している意味を理解されていますか? また、質問者様の県・市町村は、休業時に減免されるのでしょうか?それすらも判らない状態で、的確な回答はできません。 更に不可解なのが、3期の県・市民税を翌年6月に納められたわけですよね?修正申告をなさったのでしょうか? 仰っている事が支離滅裂です。 ちなみに、納め過ぎた税額は、県・市町村でも再計算しているので還付されます。未だに還付明細が届けられていないと言う事は、勘違いも何もしていないと言う事です。
お礼
申し訳ありません。 3期ではなく、4期の決算を、休業中の決算書を提出しましたが、県市税は支払いました。本来なら支払わなくても良かったのでは? と思います。
- washi-washi
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>昨年6月末に市民税等を支払ってしまいました。 3期は休業していたが、4期は休業していなかったと受け取れます。4期目に活動があったと言うのであれば、法人住民税は納める義務があります(例え赤字でも、均等割は納付する必要があります)。昨年6月末に法人市民税を納付するのは当然ではないでしょうか。 それとも、休業していた3期分の法人住民税を納付し、それが戻ってこないかと質問されているのであれば、休業中でも法人住民税は均等割だけは納めなければなりません(自治体によっては無税もあります)。 >返してもらいことはできないのですか? 均等割分については還付される可能性は低いと思います(均等割を無税にしていない自治体の場合)。所得割の還付を求めるのであれば、税務署・市役所にて修正申告を行ってください。過去に確定してしまった申告を変更し、還付を求めるには修正申告をする以外に方法はありません。 最後に、質問者様の質問内容、正直言いますとよくわかりません。3期なのか4期なのか、それでいて5期決算と仰ってますし、どの期の事を質問されているのでしょうか?昨年6月は4期分を納付されているのではないでしょうか? まさかとは思いますが、3期分の法人市民税を昨年6月に納付されたとお思いでしたら、大きな勘違いかと思います。 今年4月(5期決算)→今年6月末に納付(予定) 昨年4月(4期決算)→昨年6月末に納付(確定) 一昨年4月(3期決算)→一昨年6月末に納付(休業していたので0で確定申告)たぶん均等割は納付していると思われ 普通の会社ならば、こうなります。
お礼
回答ありがとうございます。 要するに、休業中であったため、決算書は、0申告しましたが、勘違いして、県税住民税は支払ってしまいました。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。