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死因贈与による相続

父親が亡くなりました。姉妹二人です。長女(既婚)は10年前から父親との喧嘩で実家にも寄り付かず2回の病院付き添いにも交通費を要求しました。次女は父親の近所に住み毎日の世話をしていました。生前から長女には何も残さない・全てを次女に渡すと親戚にも公言していました。親子の会話録音にはその旨が残っています。しかし長女が遺留分を盾に問題が起きています。この様な場合、どの様に対処したら良いのでしょうか?。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.6

相続の問題を扱っています。 他の方も回答されているので、簡単に私なりに回答させていただきます。 今回の場合は遺言に該当しないものになるかと思いますので、可能であれば話し合いによっての解決か、なかなかうまくいかない場合には調停、もしくは最悪裁判での決着となるかと思います。 また、長女の方が遺留分の請求のみをしてきているのであれば、遺留分だけを渡して終わりにした方が良いように思います。 細かく言えば、寄与分などが入ってくるかと思いますが、もしどうして良いかわからなくなったのであればやはり弁護士に一度相談するのが良いかもしれません。 調停は本人でもやりやすいので、裁判所に行って調停だけやって見るのも良いかもしれませんね。 ご参考にしていただければと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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