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遺言書の撤回はできませんか?

こんにちは! お恥ずかしい話なのですが、宜しくお願いします。 父が3年前に亡くなりました。 まだ遺産を分けていないのですが、すごくもめております。 3姉妹なのですが、生前父が亡くなる前に長女には遺産を残したくないと言いだしました。 長女は父と折り合いが悪く、よく病室で喧嘩をしていました。 父も余命がなく、なんとか仲良くして欲しく私と二女、また親戚達となだめるのに精いっぱいでした。 遺言書を書き換えるので、司法書士の方と見届け人と言うのでしょうか?呼ばれたほどでした。 それでもなんとか持ちこたえました。 が、父が亡くなり三回忌もすぎましたので遺産を分けようとなった時、 長女が豹変してしまいました。お金お金と…と私と二女は困惑しております。 私の素直な気持ちは、二女が小さい子供を抱えながらずっと看病しておりましたし、 何よりも1番に父の事を考えておりました。 遺言書に記載されていない分も、二女が受け取っていいと私も私の主人も親戚もそう考えております。 実際に遺言書が絶対なのでしょうが、見届け人も親戚もすべて長女に遺産を残さない!と 父が言っていた事を知っています。遺言書も見届け人・親戚のおかげ長女にも分配されるように 書き換えをしないように持っていきました。 それでもやはり遺言通りに分配しないといけないのでしょうか? これを撤回する事はできませんか? 私も二女も3姉妹しか残っていないのに、こんなにお金に執着する姉がなんだか疎ましく思っております。 裁判をしてでもお金を取る!と言う一言が引き金でした。 二女は3姉妹なので喧嘩はよそうね!長女と私とで分けていいよ!と私が言うのもなんですが、とてもいい姉です。 母親変わりのとても優しい姉です。それなのに、長女は…と。 なんだか文章になっておりませんが、長女がなんだか許せなくて。 見届け人の方に相談に行こうかと思っているのですが、二女が私を止めるもので。 何かアドバイスがありましたら、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trytobe
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回答No.8

既に回答があるように、望まない内容にせよ遺言書が更新されていない以上、それに沿って一旦処理してしまうしかありません。 金の切れ目が縁の切れ目で、そうやって事務的に請求してくるならば、事務的に分配してしまってから、一切の縁を断つのが今後のためです。 なお、法定相続人にあたる方に全く相続させない、ということはできません。そういう遺言書があったとしても、相続の権利がある人は法律に定められた遺留分を請求することができます。 「遺留分」についての基礎知識 http://allabout.co.jp/gs/lawinheritance/closeup/CU20081028A/ ですから、ややこしい手続きをされて金の話を延々とされるくらいなら、さっさと金を持って出て行ってくれ、というのがスッキリするのです。 その後で、ご自身と次女との間で金銭を分配しなおすことは可能です。これは贈与の形になりますので、110万円までなら無課税で可能です。

ebiba-ga-
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 金の切れ目が縁の切れ目!・・・そうですね。 今、心の底から「私の姉は一人だけ(二女)」と思えます。 今日も長女から「今度の週末に間違いなく話をするので、私に帰省するように。来なければ 財産放棄とみなします」とメールが来ました。もちろん二女にも届いてると思います。 つくづくわが姉ながら呆れてしまうと言うか、腹が立つと言うか… 本当に血が繋がった姉なのか、疑ってしまいます。 それでも二女は長女の事を悪くいいません。それにも腹が立ちます。 と、本当にお恥ずかしい話をしまして、笑って下さい。 贈与が110万までなのですね。 どんなふうに渡すといいのかなぁ…と。ちょっと考えてしまいます。 実家とはいえ古い小さい家なので修繕も必要ですし、何かとお金もかかるでしょうから 少しでも多く相続して欲しいものです。 今本当に「私には姉は一人だけ」と、決心のようなものが心の底から湧いてきます。 週末、私が切れる事なく話ができるようにどうぞ祈って下さい。←ご迷惑ですね。 ちょっと吹っ切れたような気がします。 ありがとうございました。

その他の回答 (8)

回答No.9

遺産分けには一つのルールがあります。 どんなに遺言書でXXには遺産はあげないと言っても無駄です。 遺産分けはまず2等分します。  もし、遺言書で二女・三女に譲るとなっていた場合は、半分の遺産を姉妹で分けます。二女に譲るとなっていた場合は半分の遺産は二女のものです。残り半分は3姉妹で均等分けです。これが遺産相続の決まりです。  長女には1/6相続権がありますので、それを渡してください。それ以上の相続権はありません。

ebiba-ga-
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 渡したくないのですが、やはり渡さなくていけないと… もともと父のお金なんですけどね。 まさか自分の家でこんな「金の亡者」がいるとは思っていなかったもので。 ありがとうございました。

ebiba-ga-
質問者

補足

こちらより回答頂きました、みなさまへ。 気持ちだけが先走り、分かり辛い文章に回答を頂きましてありがとうございました。 これから帰省するのですが、とっとと分配してスッキリしようと思っています。 きっと大きくもめる事だろうは思いますが、遺言書がありますし諦めます。 ほんっとどうして、遺言書を書きかえする!と父が言った時に止めたのか…後悔しております。 今は長女とやっていく自信はありませんが、二女とはこれからも助け合って頑張ろうと思います。 また二女の姉を、見習おうと思っています。←長女に対しては別です。嫌いですから!!! 何も知識のない私にアドバイス頂き、ありがとうございました。 勉強にもなりましたが、何よりも心の整理ができたように思えます。 ま、「金の切れ目が縁の切れも」とも勉強になりましたし。 本当にありがとうございました。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.7

No.4です >お聞きしたいのですが、私の分は財産放棄をします。 >この際に手続きをすると、私の分も長女に分配されるのですか? そうなります。あなたの分を次女に渡したいのであれば、あなたが相続して次女に贈与するしかありません。 この場合、その資産によっては贈与税が発生することがあります。 一度相続をしその後、贈与税の対象以下にし、必要に応じてお姉さんに贈与してください。

ebiba-ga-
質問者

補足

回答をありがとうございます。 財産放棄をすると、やはり長女にもいくのですね。 それだけは絶対に避けたいです。 一旦私が受け取ってから、二女に渡すようにします。 父のお金ですし、父や母のために使うのが1番ですものね。 勉強になりました。ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

2種類の遺言がある判断しました。 前は 文書による遺言書  後は 死亡の危急に迫った者の遺言 正規な遺言のの手続きがされていれば、後の遺言が有効になります。抵触しない範囲で前の遺言も有効。 例えば、遺言書に Aを長男  Bを次女 とあれば、 遺言書に記載ないCは、原則長女に。 (ABCが等価の場合)

ebiba-ga-
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 遺言書は1通です。 3姉妹にそれぞれにと記載してある遺言書のみです。 長女に渡したくない!と書き換えをする時に、二女と私・親戚等でなだめました。 今思うと、なぜなだめのかと!後悔しております。 父が長女に財産を残したくないと言った時、父も二女が苦労するだろうと 気づいていたんだと思います。 私の姉ですが、長女は本当に人としてどうなの?と疑問に思ってしまいます。 また二女の姉ですが、本当に長女と姉妹なの?とも思ってしまいます。 二女の姉は、本当にとてもいい姉です。 少しでも負担をかけさせたくないと思っています。 二女の姉は「負担ではないよ!馬鹿だねぇ。心配する必要はないんだよ。 私が1番に両親のそばにいられるんだからぁ。いいでしょう!」と笑ってくれます。 姉は姉でもこんなに違うものなのかと…悲しくなります。

  • 691128
  • ベストアンサー率34% (58/169)
回答No.5

>遺言書に記載されていない分も、 >二女が受け取っていいと私も私の主人も親戚もそう考えております。 遺言書に記載されていない部分に関しては、 基本的に、お母様がご存命であれば、お母様半分、残りを子供で等分です。 お母様が存命でなければ、子供で等分です。 あとは話し合いで決めるということになります。 (長女が折れなくても、あなたの分は次女にあげるということも可能です。長女1/3・次女2/3・あなた 0) >見届け人も親戚もすべて長女に遺産を残さない! >と父が言っていた事を知っています。 言った言わないを防ぐために遺言状というものが存在します。 知っていたからと言って、お父様が亡くなって遺言状が残った場合、残った遺言状の効力が発揮されます。 >遺言書も見届け人・親戚のおかげ長女にも分配されるように >書き換えをしないように持っていきました。 これは長女にも分配される遺言書が残っているということですか? それとも、長女に分配されない遺言書が残っているということですか? >それでもやはり遺言通りに分配しないといけないのでしょうか? >これを撤回する事はできませんか? 遺言状の撤回は本人が存命の場合でしたら出来ますが、亡くなってしまった以上出来ません。 もしその遺言状に長女の方への分配も記載されていた場合は原則上分配しなければいけません。 もし裁判沙汰になった場合、遺言状がある以上必ず負けます。 ただし、本人が相続権放棄すれば分配しなくても可能です。 長女への分配がされるのでしたら、とつとつと説得して、 相続権放棄させるしか手はありません。

ebiba-ga-
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 文章になってなくて申し訳ないです。 3姉妹にそれぞれに!と記載がされている遺言書が1通です。 お聞きしたいのですが、私の分は財産放棄をします。 この際に手続きをすると、私の分も長女に分配されるのですか? それだけは絶対にイヤです。 これから自宅・仏壇・お墓を守っていく二女に、少しでも足しになるようにと考えております。 また長女ですが、絶対に相続権放棄なんかしません。 10円でも20円もキレーに分けて!と毎日のように言ってるそうです。 家にも寄り付かない、もちろん父にだって何一つ娘らしい事もしなかった姉なのに… これが姉かと思うと…怒りもありますが、だんだんと悲しくなってきます。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.4

この遺言書は裁判所の検認を受けた正式な物でしょうか? 遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。 また、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。 この手続きは済んでいますね? 遺言書の効力ですが、遺言書がある場合にはまずは遺言の内容が最優先されます。 法定相続人の相続分の割合を変えたり、財産の分配方法を特定等は、遺言者の意思通りに財産の分配を決めることができます。 そのため遺言書があれば、自由な遺産分割協議は控えなければならない場合があります。(分割後に遺言者が出てきた場合には分割のやり直しになります) >裁判をしてでもお金を取る!と言う一言が引き金でした。 民法の規定で定められた相続分を変更するので、増える人と減る人で、減った人は納得いかない事があります。 この場合は、「あきらめる」「あきらめない」の両方があります。 「あきらめる」場合は問題ないのですが、「あきらめない」場合には 遺留分減殺請求権を行使する方法があります。これにより遺留分に限り取り戻すことが可能になります。 また、もし長女に遺留分以上の相続を遺言しているのであれば、長女に当然のこととして受け取る権利が生じています。 ご質問の状況が今ひとつ理解できないのですが、遺言書の内容を変えることはできません。 ただし、遺言書がある場合でも、相続人(遺贈を含む)全員の合意があれば相続分の変更ができます、また、遺言書で指定された財産相続を放棄することもできます。 ご質問の様子では裁判所の検認手続きを含め、正式な遺言の手続きが行われていないと思われますが、もしそうであれば今すぐ弁護士さんのところに行き今後の手続きについて相談してください。 遺言書を変造したり破棄した者は無条件で相続欠格者となります。  

ebiba-ga-
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 遺言書ですが、司法書士の方に1通、自宅に1通あり公証人の元にて作られたものだそうです。 開封ですが、1周忌の時に親戚の前(後見人?見届け人?遺言書に名前を書いてくれた方)の 前にて開封しました。 やはり遺言書通りに分配されるのですね。 今1番に思う事は、やはり遺言書を書き換えさせるべきだったと。 父が長女に対して「人間ではない、娘とも思わない」と言っていた意味が分かるような気がします。 二女のおかげもあって財産を受け取る事ができるのに、お金お金と言う長女が許せないです。 何よりも線香1本もあげる気もないくせに!と。 実家をもらった二女がすればいい!お墓もそうでしょう!と。 誰のお墓?誰のお仏壇?お父さん・お母さんなんだよ!!と。腹が立ちます。 これが血を分けた姉のセリフなの?と耳を疑う事ばかりです。 私が財産放棄をするのですが、長女に渡らないようにしたいです。

回答No.3

 遺言書はその人の生前の意志ですので書き換えることはできないと思います。 現在有効な遺言書(日付の一番新しいもの)の内容が確かにわかりませんが・・・。  もし、長女に一銭も渡さないと思っても遺留分が長女にもあるので難しいですね。  長女が遺産放棄するか、お父様の生前財産を貰ったりしていれば遺産相続分から減らすことはできるはずです。  逆に長女が看病もせずに次女や貴方がお父様の看病をした分は遺産相続分に上乗せできますよ。  どこの親戚にもちょっと困った人はいるものです。  次女や貴方が優しく仲が良いのが救いではありませんか。  今後の付き合いや費用の面もあるので裁判にするかどうかはよく話し合われて決められてはいかがですか?  裁判になると利害関係のない第三者が入るわけですからかっちり決まりますが長女の方がやっきになってくるかもしれませんし・・・。  長女が訴えてきた場合は看護をこちら側がした証明(医療費の領収書や立会人の証言等)を堂々とすればよいと思いますよ。  他人よりやはり血が繋がっている方が大変ですが。  100%満足のいく結果はなかなか得られませんが妥協点を見つけて納得いくよう頑張ってくださいね。  あまり悩まないようにして下さいね。  ごちゃごちゃ長くなってすみませんでした。  

ebiba-ga-
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 こんな質問をしたと二女に知れると怒られるだろうなぁ…と思いつつ、 どうしても長女が許せずに質問をしました。 今夜より実家(二女が住んでいる自宅)へ帰省します。 23日に長女を含み、再度遺言書を開くそうです。 今までもそうでしたが、二女が苦労するんじゃないかと心配です。 小さい時に母を亡くし、また3姉妹を育てるために一生懸命働いて頑張ってきた父。 二女だけが私の救いでした。二女は私がいたためにたくさんの犠牲があったと思います。 と、すみません。 なんかとても悲しくなってしまいます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

ご質問文を何度も読み返したのですが、全貌がつかめません。 父が最後に書いた遺言書の内容は、 (1) 3人等分。 (2) 長女はゼロ、残り 2人等分。 (3) その他。 のどれですか。 (2) だとすると、長女には「遺留分」の請求が認められます。 遺留分は法定分の 1/2 、つまり全体の 1/6 は長女にあげなければならないこととなります。 >実際に遺言書が絶対なのでしょうが… 相続人全員が合意するなら、必ずしも遺言書にしたがう必要はありません。 >裁判をしてでもお金を取る!と言う… (2) だとして、裁判ということになれば、長女に遺留分の 1/6 で落ち着くと思いますよ。 いずれにしても、母は先に旅立たれているのですね。 母がご健在なら、長女の遺留分は 1/12 となります。 http://minami-s.jp/page010.html

ebiba-ga-
質問者

お礼

拙い文章に回答を頂きありがとうございます。 遺言書には3姉妹それぞれに分配と記載されております。 やはりどう頑張っても長女にもお金が行くのですね。 自宅を二女が相続しているのですが、こんな事を言ってはいけないのかもしれませんが、 仏壇もありますし大変だろうと思っております。 法事等も全て自宅でやっておりますし、先祖さまの供養も全て二女が取り計らってくれます。 お坊さんに来て頂き、料理を用意してくれたり… それでも長女は忙しいのかそういうのが嫌いなのか、「お墓に行くから」と出席すらしません。 また、1つ聞いていいでしょうか? 私が受け取る分の財産なのですが、放棄するのですが、この放棄した分も長女に行くのでしょうか? もし長女に行くのでしたら、一旦受け取ってから二女に返した方がいいのでしょうか? 幸いにもいい主人に恵まれ、お金持ち!とまではいきませんが、何不自由なく生活ができます。 二女はこれからもお金がかかりますでしょうし、法事等に出費する際の足しにしてほしいと 私たち夫婦で話をしました。主人もお義父さんが貯めたお金なのだから それが1番だねと言ってくれております。 と、また長々と書いてしまい申し訳ございません。

noname#99579
noname#99579
回答No.1

書換えられたあとの現状の遺言状の内容がいまひとつわかりません。 「3姉妹全員に分配する」という内容になっていて、これを「長女には渡さない」に変えたいということでしょうか?

ebiba-ga-
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 回答を頂いたように、遺言書では3姉妹で分けるようになっております。 が、父が生前に友人に貸していたお金があり、それが戻ってきました。 そのお金に関しては遺言書には記載されておりません。 そのお金も大きい金額ではないのですが、二女にと思っておりました。 自宅も二女が住んでおります。 仏壇も自宅にありますし、何かと大変だと思います。 それも何も言わずに、お坊さんに仏壇の花に、お墓参りに… 本当に二女は、よくできた姉です。 遺産をすべて二女が受け取っていいと私は考えております。 本音を言うと、やはり父に書き換えさせておくんだったと後悔しております。 仏壇に線香もあげない!お墓にだって来ない長女に最近では怒りさえも覚えます。 見苦しいかもしれませんが、素直な気持ちです。

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