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遺言状の非記載分について教えてください

私の妹が半年ほど前になくなりました。亡くなった妹(三女)には2人の姉がおり(次女<私>と長女)ます。亡くなった妹(三女)は夫も子供も両親もなく、肉親は私<次女>と長女の二人のみです。しかし、妹と長女は両親が同じなのに対し(全血)、私と妹は父親の異なる<母親は同じ>半血です。ところが、妹は、生前から、私に信頼が厚く、亡くなる数日前に私に500万円を残す遺言状を書きました。(遺言状には長女のことは記載なしです。)【遺産総額は1100万円】<自筆・氏名・日付あり>もしこの遺言状が有効なら、遺産分配はどうなるのでしょうか。遺言優先として、私に500万円、残りの600万円の分配方法を教えてください。姉妹には遺留分はないので、残りの600万円の2/3【全血】の400万円が長女に、私には、遺言状の500万円と1/3【半血】の200万円の合計の600万円となるのでしょうか。 現在、遺産分割協議書も作成していません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • utama
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回答No.2

補足させてください。 仮に、異母兄弟ではなく、通常の兄弟であれば、この遺言であれば、500万円を遺贈し、その遺贈は特別受益の対象にしないと解釈される可能性が高いと思います。 理由は、通常の兄弟なら法定相続分は550万円ずつであり、500万円を遺贈したとしても、それが特別受益となってしまえば、最終的には550万円ずつ受け取ることになるので、お世話になったからとわざわざ遺言を書いた意味がなくなってしまうからです。 つまり、遺言に「特別受益とはしない」とかかれていなかったとしても、遺言者の合理的な意思を推認すれば、「特別受益とはしない」意図があったと、常識的には判断されます。 ご質問のケースは、法定相続分が366万円なので、同じようには説明できません。 しかし、いろいろな事情を総合した上で、遺言者(妹さん)の意図が、単に相続分を500万円に引き上げるという意図ではなく、長姉よりも多くの財産をご質問者に残す意図があったのだといえれば、特別受益の対象とならない遺贈と考えられ、ご質問者のおっしゃるような長姉400万円、ご質問者700万円と財産を受け継ぐことができます。 ただ、すでになくなった方の意図を、裁判所で証明するのはかなり困難です。典型的には、妹さんの日記や手紙、第三者が妹さんからそのような話を聞いたという証言などが証拠になります。

noname#21938
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。大変参考になりました。

  • utama
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回答No.1

まず、遺産分割は、相続人間で話し合い、合意するのが原則です。以下は、相続人間で合意できない場合に、しかたなく法律を適用して解決したらどうなるかという話であることをご理解ください。 結論として、長女が600万円、ご質問者が500万円ということになりそうです。「500万円を残す」というのは、「遺贈」とも、「相続分の指定」とも解釈でき、どちらと考えるかで適用される法律の条文は変わるのですが、結論は変わりません。 まず、これが遺贈であるとすると、遺贈分は「特別受益」(民法903条)となり、その分、相続分が減額されます。500万円は、ご質問者の法定相続分366万円を超えていますので、超過分を返還する必要はありませんが、残りは相続はできません。 ただし、遺贈を特別受益には含めないなど遺言で明記されているとか、生前に書いたその他の書類や言動から証明できる場合は、ご質問者が言うような方法で遺産分割されることになります。(903条3項) 他方「相続分の指定(民法902条)」であるとすると、これは、ご質問者の法定相続分366万円を、500万円に変更するという意味になるので、この場合も、長女が600万円、ご質問者は500万円となります。

noname#21938
質問者

お礼

よくわかりました。本当なら、話し合いで解決できるような状態ならいいのですが・・・ありがとうございます。

noname#21938
質問者

補足

実は遺言状の内容の件なのですが、私の分は500万円としていますが、実際は、私の子供<法定相続人ではありません>に200万円と私に300万円の合計で500万円です。(私と子供の合計で500万円:法律的には関係ないて思っておりました。すみません)この場合も結果は同じでしょうか。よろしくお願いします。

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