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遺産相続について
従姉妹のことで、ご相談します。 従姉妹は三人姉妹で、二女は幼いころ子供のいない親戚の養女になりましたが、親戚の姓を残し墓を守るのが目的だったため、実の両親のもとで育ちました。二女は結局恋愛結婚して養家の姓を名乗っていませんが、7年前養父の死亡に際しビル二棟とかなりの現金を遺産相続しています。養母は健在ですが、亡くなれば二女が遺産相続するものと思われます。 今回、実父が亡くなりました。(実母はすでに死亡)遺産は住んでいた古い家と預金2000万程度で、養父が遺したものよりはるかに少ないのですが、二女にも相続権があると分かり長女と三女は困惑しています。二女は等分の相続を主張していますが、こういう場合、まったく同等に分けるしかないのでしょうか。遺書等はありません。
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noname#58431
回答No.2
○普通養子縁組した場合、養子は養親の法定相続人になります。 ○また実親の法定相続人の地位を失いません。したがって、両方の法定相続人です。 ○下記URLをご参照ください 養子制度と相続 http://www.miyazikaikei.com/qa-souzoku6.htm
- thessalonian
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回答No.1
基本は、同等でしょう。もし、ご不満があれば、 家庭裁判所に調停を申し立てることになるのでは ないでしょうか。
質問者
お礼
大変遅くなりましたが回答ありがとうございました。
お礼
大変遅くなりましたが回答ありがとうございました。 養子が実親と養親、両方の相続権を持っていることは承知しておりますが、いとこの場合不公平な結果となりますので何らかの方法がないかと思い質問いたしました。