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遺留分の算出方法

3人兄妹の長男の嫁です。 主人の父が、「財産(といっても預貯金はほとんどなく土地だけですが・・)は長男である主人にすべて相続する」という旨の遺言を公証人役場で作ってくれてあるそうです。土地を分けるのは「たわけ」と言って、避けたと聞いています。 納得していた長女と次女ですが、最近それぞれ「遺留分はもらいたい」と言っています。 (推定ですが)土地は計500坪で固定資産税の評定額は坪10万くらいです。いわゆる土地の相場はよく分かりません。 もしすぐに相続が起きたとして、それぞれに現金で遺留分を渡すとしたら、どのくらい必要になるかを教えてください。また、恥ずかしながら現金がない場合は、土地で遺留分を渡せばよいのでしょうか。 主人は生前贈与を希望していますが、生前贈与は税金が高いのではないかと思うし、それでもそれぞれに相続分を渡さなければいけないのではないかと反対をしたところです。 相続の経験がないのでわかりにくい説明ですみません。

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  • veryMUCH
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回答No.2

分割協議は終えていないんですね。 お母様にも、相続権利はありますので、 姉妹の遺留分は1/12づつです。 約6000万円として各々500万円 (払わなければならないわけではありません) それと、個人の遺志を考慮して よくお話されてみては。 固定資産税は年間いくらで 下水道があとあと敷かれるようなら 賦課分担金はいくらかかるとか、 土地を実際に売ったら、税金引いて手元にいくら残るとか 兄弟で土地を分割せざるを得ないのであれば、 分割協議で、土地を共有名義で分けることも可です。 あとあと、兄妹が亡くなった場合面倒になりますが。 売却まで考えて分筆登記には測量が絡むので、それなりに費用がかかります。これは、相続の際合わせて登記できるのかは、法務局に聞いてみてください。 生前贈与?です。

noname#106023
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 具体的な数値は分かりやすいです。6000万として各々500万ずつですか・・、ふぅっ。 分割協議という言葉や分割協議で共有名義と言う言葉は、はじめて聞きました。子どもの代にまた悩ませるのは可哀想なので、共有名義は避けた方が良さそうですね。ネットで更に詳しく調べてみようと思います。 固定資産税は父に聞けば分かるかと思います。下水道は使用していませんが既に敷いてあるそうです。「土地を実際に売ったら税金を引いていくら手元に残るか」は、どこで調べてもらったらいいのでしょうか? 思っていた以上に面倒なようですが、相続が起きる前に心の準備をしておきたいです。

その他の回答 (1)

  • roroko
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回答No.1

今晩は。 義母様は亡くなっているのでしょうか? もしそうでしたら、財産を3等分したものが、本来の相続です。 しかし、今回はお父様の、遺言状があるとのことですので、ご姉妹に6分の1づつ遺留分としてお渡しすることになります。 評価額をお書きになっていらっしゃいますが、お渡しする分はもし売った場合のその時の時価になります。 土地は、形状とかいろいろな面、価値が変わりますので、一概にいくらとは言えないと思います。 ご姉妹にしてみれば、少しでも多い方がうれしいでしょうし、その時になったら、お近くの不動産屋さんにかがってみるしかないと思います。 >土地で遺留分を渡せばよいのでしょうか 原則的にはそうですが、お父様のお持ちになっている土地のご姉妹合わせて3分の1が売れる形状でしょうか? 例えば、おうちが立っていて、3分の1を売ることが不可な場合もありますし、その辺が解からないと、回答できません。 >主人は生前贈与を希望していますが、生前贈与は税金が高いのではないかと思うし、それでもそれぞれに相続分を渡さなければいけないのではないかと反対をしたところです 全くその通りです。贈与税は一般的に相続税より高いとされています。 多少のことでしたら、基礎控除がありますが、全部は無理ですし・・・。 また、生前贈与されていると、ご姉妹から「特別受益 」があったと指摘され、結局同じだけお支払いになることになると思いますので、贈与税だけ損だと思います。 ご参考までに

noname#106023
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございます。いろいろ考えたら夜も眠られず、憂鬱になっていましたので助かります。 母も健在です。が、母は相続を希望していませんし、遺言に「長男へ」とあるそうですので、母のことは敢えて書きませんでした。 やはり時価と言うことですね。 説明不足でしたが、大小三枚の土地をあわせると、500坪くらいと言うことで、いずれも二車線道路に面した田舎ながら使いやすい土地です。その一枚に両親が住んでいる古い家屋があります。分散させることなく、跡取りが土地を継いで子孫に残して欲しいという父の気持ちも大事にしつつ、遺留分次第で分けざるを得ないと思いました。 弁護士さんに相談すればよいのでしょうが、費用を考えると二の足を踏んでしまいます。教えていただけることがありましたら、引き続きお願いします。