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親子の不仲と遺産相続教えてください。

私は三人姉妹の末っ子なのですが、次女(30)と母は10年以上前の出来事がきっかけで折り合いが悪く、何年も口をきかなかったり、今でも会話らしい会話をしているのは見たことがありません。 ある日、母と次女がケンカをした時に「あんたのことは母親だとは思っていない。感謝もしていない。私のことを子供だと思ってくれるな」と次女が母に言い放ったそうです。それを聞いた母はショックを受けながらも「そこまで言うならもういい。最低限の面倒(ご飯、洗濯等)しか見ない。結婚する時も費用は出さない」と心を決めたそうです。 そして母は私と長女にだけこう言いました。「お母さんが死んだら遺産は全部あなたたち二人で分けなさい。次女はお母さんを母と思っていないし親子とも思わないと言い切ったのだから、そんな子に1円だってあげなくてもいい」と。 私は次女がかわいそうだと思ったので、後日遺産のことは伏せて次女に「お母さんと本当にこのままでいいの?謝らないと自分が一生損していくだけだよ」と言うと、次女は「もうもつれた糸はどうしてもほどけない。もういい。仕方ない」と言うだけでした。 そこで質問です。 ・私は次女に、このままだと遺産がもらえないよと言い母と仲直りするよう促したほうがいいのでしょうか? ・実際、次女だけに遺産が渡らないようにすることは可能でしょうか? ・たとえ遺言書に書いてあっても不服なら申し立てできるそうですが、その場合の取り分は3等分になるのでしょうか? ・遺言書には書かずにこっそり長女と二人で分けた場合、後から次女に知れたら裁判などになるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • pixis
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回答No.1

事情はわかりました。 まず1つ目の質問、そりゃ仲直りを促すに越したことはありません。親子なんですから後にも先にも親はそのお母さん人りっだけです。お母さんだって子供と縁を切ったままこの世を去りたくはないでしょう。 二つ目 遺産を渡らないようにするのは無理です。 もっとも次女がいらないと言えばお姉さんと分けることはできますが、どうしても私ももらうとなった場合には分けなければなリません。 遺言書を作成するのが一番いい方法ですが、たとえ遺言書に一銭もやらないと書かれてあったとしても 遺留分というものがあって、本来もらうはずの相続額 (お父さんがいないとして、)のその半分、つまり 1/3×1/2=1/6の権利は次女の方が有しています。 さらに次女の遺留分を少なくするにはあなたの子供、もしくはお姉さんの子供をお母さん(子供からすればおばーちゃん)の養子にしてしまうことです。 養子にも相続権利がありますから4人で分けることとなり 遺留分はその半分ですから1/8になります。 オマケに5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 = 課税控除額 ですから4人子供がいれば9000万円まで無税となります。 3人だと8000万円までですね。 つまり一人増えるごとに課税額が大きく変わりますので お得です。 さらにあなたを飛ばしてお子さんが相続するのですから あなたからお子さんへの相続の時にはグッと少なくて済みます。 三つ目の質問 それは無理です。そもそも「こっそり」ができません 相続するには預貯金をおろしたりや有価証券の名義変更や換金しなければならず、不動産についても名義変更しなければなりませんので、その際戸籍謄本と相続協議書(自分たちで作るのですが、誰がどれだけもらうかをはっきりさせた書類です)をそろえた上で、届けでます。その協議書を作る際に実印が必要ですからそのはんこを次女にもらいに行かなくてはなりません。そこには誰がどれだけ書いてあるわけですから次女にばれないはずはありませんし、冗談じゃないわよ!というかもしれません。 。 不動産名義変更は役所(法務局で)しますし、預貯金も銀行郵便局その他諸々みーんな戸籍と協議書もってこいといいます。 法定相続人の意志を確かめた上で許可するわけです。 つまり法定相続人が知らないうちに他の相続人が相続することはできない仕組みになっています。 どうしても次女にあげたくないのなら、 お母さんが預貯金全部おろして、生きているうちに あなたと長女にあげてしまうしかありません。 それも表だってあげると生前贈与と見なされ 税金を取られることとなります。 親から子へ無税であげられる金額が決まっています。 調べてみて下さい。 それ以上もらうと税金がかかります。 ただし内緒でお母さんがあなた方にあげてしまい あなたもそれを貯金などせず、ゲンナマで持っていれば 税金がかからないこともあります。 お母さんの相続の時に税務署に根ほり葉ほり聞かれますがすっとぼけて知らぬ存ぜぬを通します。 そういえばツバメがいたようなこと昔いってったわ とか、お世話になった人がいたらしくてその人にあげちゃったんじゃない?とかいってごまかします。 絶対に自分がもらったといってはいけません。 ま、上記は脱税の一種ですからあまり奨められません。 もう一つはあなたが会社を作ってしまうことです。 会社を作ってお母さんから借り入れを作ります。 借り入れを作っておいて、債権放棄(返してもらわなくてもいいよ)という一筆を入れてもらいます。 その際そのお金であなたの会社が黒字になってしまうと 税金を取られますから、なんとか赤字にしてしまえば税金は取られません。 あなたとあなたの旦那さんがその会社から給料もらえばなにもしてない会社なら確実に赤字になります。 ペーパーカンパニーの使いどころです。 ただしなんか事業らしきことをやってないと つっこまれますからネット販売でも立ち上げて (単にHPだけでいいから掲載しておくとかしてください) まぁ、この方法は少額の場合ですがまだまだいろいろ抜け道はあります。 相続額で対応が違いますのでどれがいいとは言えないのですが 相続額がわかればこの手!というのを教えて差し上げます。

fuku-jam
質問者

お礼

とても丁寧でわかりやすい回答をしてくださり心から感謝しています。 次女に完全に遺産が渡らないようにすることはできないのですね、取り分を少なくする方法もいくつかあるけれど、どれも簡単ではないと認識しました。「こっそり」も法的にはあり得ないのですね、「法定相続人が知らないうちに他の相続人が相続することはできない仕組み」は考えてみれば当然ですよね。もし自分が次女の立場だったらやはりもらえる権利は簡単に放棄しないはずですから・・・。 母の遺産は実際にどれだけあるのかは知らないのですが、貯金の他に多くは有価証券なのでどうしても次女には・・・となると生きているうちになんとかする他はないのですね。 pixis様の回答は初心者の私にもわかりやすくとても感謝しております!さっそくこの回答を印刷して母に見せようと思います(母は法律を少し知っただけなのに全てを知った気分になるところがあるので)。次女と母の仲については妹としてできることを精一杯考えていきたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

とりあえず一般論として。 自らの意思によらずに2番目の姉上だけに遺産が渡らなくなるケースとして考えられるのは、 母上が、2番目の姉上の相続権を失わせるべく、 家庭裁判所に請求し、認められた場合です。("推定相続人の廃除"といいます)。 廃除が認められるのは、 被相続人(この場合は母上)に対する虐待や重大な侮辱があった、 あるいは推定相続人(この場合は2番目の姉上)にその他の著しい非行がある場合 です。 ただし、廃除が認められても、推定相続人に子があった場合は、 この子が推定相続人の分の遺産を相続することになります。("代襲相続"といいます) それ以外の方法としては、遺言です。 仮に母上が、"全財産を「fuku-jam」と長姉で2等分する"という主旨の遺言を行ったとすると、 これに基づいて遺産を分割することができます。 ただし、これに対して2番目の姉上は、遺留分といって、遺言の内容にかかわらず確保されている 最低限の相続分を請求することができます。("遺留分減殺請求"といいます) この場合の遺留分は、母上に配偶者がいないとすると、法定相続分3分の1の半分、 つまり6分の1です。 但し、遺留分減殺請求は、請求権者が相続開始を知ってから1年、知らなくても10年で消滅時効にかかります。 全くの音信不通になってしまって、10年間死亡を知らなかったなどといった場合、 もう遺留分を請求することはできないということです。 ところで、相続に際して、遺言書がない場合は 法定相続人全員が同意した遺産分割協議書がなければ遺産分割はできません。 従って、法定相続人である2番目の姉上の同意なしに遺産をこっそりと分けることはそもそもできないのです。 なお、「fuku-jam」さんが仲直りを促すかどうかは、法的には何の影響もないと思います。

fuku-jam
質問者

お礼

わかりやすい回答を心より感謝します。 母と次女は不仲といえども「被相続人(この場合は母上)に対する虐待や重大な侮辱があった、あるいは推定相続人(この場合は2番目の姉上)にその他の著しい非行がある」には当たらないと思うので、推定相続人の廃除を求めても認められないような感じです。母は遺言書に書けばいいんじゃないぐらいしか考えていなかったようで、いくら遺言でも1/6は渡るということは私も母も知らないことでした(無知すぎますね)。次女は文句をいいつつも実家にいるので音信不通にもならないし・・・。 万が一遺言書作成以前に母が亡くなるということがあればまた話も変わってきますね。生前に遺産の話をするのは自分的にどうかと思ったのですが、ここで質問してみてよかったです。大変ためになりました。次女と母の不仲については妹としてできることを精一杯考えていきたいと思います。ありがとうございました!