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相続や遺言書などについて【再送】
以前に相談させていただいたのですが、母から実際に聞いた話、その上で相談したこと等、当時の相談時と違ってることがあったこと、また司法書士さんからの話に不安や疑問があるので再度、教えて頂きたく、またアドバイスなどをお願いしたくよろしくお願いします。 父:2020年亡くなる 相続人:母、長女、次女、三女(私) 遺産:不動産3件 戸建て1件 マンション2件 現在 戸建て ⇒母、三女が住んでいる(名義は父、母1/2ずつ) マンション(2件) ⇒長女、次女がそれぞれ住んでいる うち次女が住んでいるマンションの名義は父が2/3次女1/3であり長女が住んでいるマンション名義は父である。 長女とは母、次女、三女(私)と仲が悪く父の四十九日以来連絡は取っておらず母にも一切の連絡はない。 次女とは母、私とは連絡はたまに取っているが都合が悪くなると(こちらに介護等があり自身に負担がかかるなど)途端に連絡が途絶える連絡不可となる。 長女、次女ともお金の無心をする時だけは頻繁に連絡をしてくる。 このような状況ですが 遺産分割として 母⇒生命保険 長女 ⇒現在住んでいるマンション 次女 ⇒現在住んでいるマンション 三女 ⇒現在住んでいる戸建ての父名義分 となっております。 今回、来月から義務化される相続登記のことで司法書士さんへ相談に行った際に相続登記以外の点で色々と不安になることを話され、私自身も無知なことが多すぎたことからその場ですぐ聞き直すことが出来ず、また今、新たに疑問点が出てきてしまっているため教えていただきたくよろしくお願いします。 *ネットでも調べたりしてますが基本的なことが出てくるため解決できませんでした。 ・今回の相続登記は問題ないだろうが母が亡くなったあとの母名義分を三女の私が相続する(名義変更となる)場合、遺言書があったとしても遺留分として1/6を長女、次女に支払わなけれいけない。とのこと。 疑問1、 この場合、長女、次女から不服があった場合なのか? それとも承諾している場合は大丈夫なのか? 疑問2 疑問1に加え、父の場合は遺産として不動産と生命保険だったが母の場合は現在住んでいる戸建ての半分と生命保険、お金とのこと。不動産以外にも財産がある場合は3人で相続となると思うのだが疑問1のように私が不動産の母名義分を相続する場合、やはり不動産部分として長女、次女に1/6を渡さなければいけないということになるのか? 疑問3 上記のことを母に伝えると遺言書とは別に「承諾書」や「同意書」たるものを作成し長女、次女に捺印してもらう(させる)というのことは有効なのだろうか?有効ならそうしたい。とのこと。 疑問4 母は極力、生前贈与税や相続税がかからないようにしたいと考えているが、亡きあと揉める可能性があるので、生前贈与も視野に入れた方がいいか思ったが、そうした場合、不動産の1/2が疑問1のように遺留分として1/6を長女、次女に支払うことになるのでは・・となり、また頭を抱えることとなったがどうなのか? また生前贈与で2500万までは非課税?というのを見たが(こちらの場合は相続の際に財産として加わる?と認識してますが)どうなのか? 疑問5 相続登記の手続きを調べると遺言書がある場合は遺産分割協議書は要らないとあるが、司法書士さんに遺言書のような念書を母が書いていることから、無効とならないようアドバイスを頂きながら再度作成するとのことを話した際、上記のような(遺産分割協議書は不要)という話は出ず、疑問1の話となったのですがどうなのか? 以上の疑問に対して教えていただきたく、またどのような対策があるのかアドバイスを頂けたら・・と思います。 司法書士さんからは「絶対に揉めるということを前提に対策をしていかなければいけない」と言われています。 税理士さんにも相談してみた方がいいかとも思っているのですが、 来月末辺りに相続登記の手続きで母と一緒に司法書士さんの所へ行き改めて相談する予定です。 それまでに知識を得られたらと思い質問させて頂いた次第です。 よろしくお願いします。
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(1) 長女、次女から遺留分の請求があれば支払う義務がありますが,請求がなければそのまま何もしなくてもよい。 遺留分の請求は,相続があったことを知った時から1年で時効となり権利は消滅します。 (2) 実際の相続分がすべての相続財産の1/6よりも少ないときに,遺留分が侵害されていることになります。不動産だけで判断することはありません。 なお,不動産を共有するように請求があっても,現金によって清算すればそれでよい。 (3) 生前に相続に関する同意書や承諾書があっても,法律上は無効です。 (4) 不動産を生前贈与しておけば,その後の母死亡後の遺産分割の対象にはなりません。ただし(2)で書いたように遺留分を侵害していれば現金でのやり取りがあるかもしれません。 「生前贈与で2500万までは非課税」というのは相続時精算課税のことでしょう。こちらの場合は相続税の計算の際には相続財産として扱われますが,贈与時には累計2500万までは贈与税が非課税となります。もしそれ以上の贈与があって贈与税を支払った場合は,相続時には相続税額からその金額を控除できます。 (5) 「遺言書のような念書」ではいけません。法律の規定を守った有効な遺言書にしてください。不動産を誰が相続するのかが遺言書に書いてあれば,その不動産の登記には遺産分割協議書は不要です。しかし,それと遺留分の話は別の話です。遺留分の清算は現金で行ってください。
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- tonmatangu
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行政書士さんに相談して良かったと聞いてます。 詳しい遣り方は分からないのですが。 知人の旦那の子長男.次男が居たが離婚後次男が死亡。 旦那が死んだら土地建物の相続が発生する事に成るが先に次男が死亡しているので次男の子に相続権が発生するので、 次男の子供に相続させたくないと成りどうしたらよいか行政書士さんに相談して行政書士さんの仕事(税務署関係)と行政書士さんの知人の司法書士さん(登記関係)で土地建物を長男に名義変更して1年程して旦那が死んだが土地建物の遺留分とか発生すること無く済んだ。
お礼
ありがとうございました!
- tonmatangu
- ベストアンサー率35% (196/559)
司法書士さんからは「絶対に揉めるということを前提に対策をしていかなければいけない」と言われています。 税理士さんにも相談してみた方がいいかとも思っているのですが、 来月末辺りに相続登記の手続きで母と一緒に司法書士さんの所へ行き改めて相談する予定です。 相続等で揉めない為にも行政書士さんの意見も聞いてみた方が良いと思いますが。
補足
ありがとうございます。 税理士さんではなく行政書士さんの方がいいのでしょうか?
お礼
詳しくありがとうございました。 色々と母と話していると財産としては「相続税基礎控除を超えないのては?」という感じです。不動産につきましては小規模住宅特例が当てはまるような・・ ありがとうございました!