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相続における遺留分の1年の消滅時効の起算点について
相続における遺留分の1年の消滅時効の起算点について教えて下さい。 一例としてですが、父親が二人の娘の内、「次女だけに全ての財産を残す。」 と言う遺言書を作って死んだとします。 しかし、長女には遺留分として、全財産の四分の1を次女に請求できます。 ただし、その請求する権利は1年で時効となります。 その1年の消滅時効の起算点は,単に贈与又は遺贈があることを知るだけでなく,自己の遺留分額を侵害し,減殺の対象となることを知った時と言われています。 父親が死んだという事を知るだけでは、十分ではないと思います。 父親が死んでも、自分が相続を受け取れない状況にある事を、 長女は知らないわけですから。 この場合、次女が長女に対して、どの様にすれば、 1年の消滅時効の起算点になるのでしょうか。 父が死んだ後に、内容証明で遺言のコピー等を送れば良いのでしょうか。 相続に詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
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- toratanuki
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普通ならね四十九日に話をするでしょう。 その時からです。
- mukaiyama
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>全く知らされていなかった」と嘘を言った場合… 嘘をつくうんぬんを言い出すのなら、あなたの思うようにすればいいでしょう。 誰も内容証明郵便がいけないとは言っていませんよ。 まあしかし、あなたの姉は法廷で堂々と嘘を貫き通せるような性格なのですか。 >遺言書を銀行に提示する事で書き換えできると聞いたのですが… 銀行は全国一社ではありませんから、そのような取り扱いをする銀行が日本中どこにもないとは言いません。 しかし一般には、遺留分の問題がありますから法定相続人全員の判子を必要としているところが多いです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>この場合、次女が長女に対して、どの様にすれば… 遺留分減殺請求というのは、ご質問の事例なら長女が起こすものですが、ご質問は次女が独り占めできることを早く確定させたいという意味ですか。 それなら、 >父が死んだ後に、内容証明で遺言のコピー等を送れば良いの… それでも悪いことはないですが、わざわざ内容証明郵便などに頼らなくても、会ったときに遺言書を見せれば良いだけのことでしょう。 遠隔地で会えない状況が続くのなら、電話やメールで内容を伝えるだけでも良いですし、とにかく長女が相続の発生を知った日、または遺言書の内容を知った日が起算点になります。 いずれにしても現金だけならともかく、銀行預金や不動産が含まれているなら、遺言書で排除された者の判子もなければ名義書換ができません。 したがって、次女は長女にコンタクトを取らないという選択肢はないのです。
補足
回答、どうもありがとうございます。 「わざわざ内容証明郵便などに頼らなくても、会ったときに遺言書を見せれば良いだけのことでしょう。」⇒その場合、次女が「遺留分の1年の消滅時効が過ぎたため、長女には遺留分を請求する権利が無くなった」と主張しても、長女が「父が死んだ事やその様な遺言書がある事など、全く知らされていなかった」と嘘を言った場合、次女が法律的に、1年の消滅時効の起算点がいつであったか、証明できません。それを法的に証明するために、「内容証明郵便」と言う物が必要なのではないか?と思ったのですが…。 また、無くなった父親の銀行預金を次女一人で名義書換する為には、遺言書を銀行に提示する事で書き換えできると聞いたのですが、これは間違いですか?