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相続の遺留分の配分
相続の遺留分の配分 下記の要件(1)~(3)に於いて相続が行われた場合、私本人の慰留分はどのくらいになりますか? (1) 私は養子で(10年以上前、養子縁組済)私の元妻を4年前に亡くしその実親が養父、養母で事実上面倒を見てきました。 亡き妻は女2人姉妹で、姉は健在(既婚、子供3人)です。 養父は90才、養母は86、私には2人の子供がいて長男、長女で2人とも既婚です。 (2) 養父に少々の財産があります(ほとんどは土地で、現金は僅かです) (3) 数年前、養父が遺言を書き、全財産を私の子供(長男30代)に相続すると書いてある事は家族は承知済みです。 Q-1) 上記の場合、私の遺留分はどの位になりますか? Q-2) 上記家族構成の場合、遺留分の権利があるのは誰で、権利がないのは誰ですか? Q-3) 土地がほとんどの場合、どういう風になりますか? Q-4) それを実際は現金化して欲しいと言う要求は出来ますか? 以上、わかりやすく端的に御回答下さい。
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>私は養子で(10年以上前、養子縁組済… >亡き妻は女2人姉妹… >Q-1) 上記の場合、私の遺留分は… 養母が健在なうちに養父が亡くなれば、あなたの法定相続分は 1/6、養母が先なら 1/3。 遺留分はそれぞれその 1/2 です。 >Q-2) 上記家族構成の場合、遺留分の権利があるのは… 養母が健在なうちに養父が亡くなれば、養母、あなた、あなたの長女 (妻の代襲相続)、妻の姉。 養母が先なら、養母を除いてあとは同じ。 >権利がないのは誰ですか… あなたの長男 (遺留分という意味では)、姉の子供 3人。 >Q-3) 土地がほとんどの場合、どういう風… 共有登記でも分筆して個々に登記でも、どちらでも関係者の話し合い次第。 >Q-4) それを実際は現金化して欲しいと言う要求は… どうぞ。
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- akak71
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A3 受贈権者が とち、現金かを決められます。 A4 遺留分権利者が決められません。 現金で渡すか、土地で渡すかを決めるのは、受贈者です。
- misawajp
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相続人は 配偶者である養母 子である 妻の姉 妻(亡くなっているのでその子が代襲) 養子である質問者 法定相続分は 養母1/2 妻の姉1/6 妻1/6 養子の質問者1/6 遺留分は法定相続分の1/2 以上がQ1、Q2 Q3、Q4は 土地を分ける(筆と評価額が合わなければ分筆して辻褄を合わせる)か、差額を現金等で清算
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早々と御回答、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
- datchi417
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遺留分は、法定相続分の1/2なので、あなたの遺留分は法定相続分である1/6の1/2で1/12 遺留分の請求ができるのは、養母(1/2)、あなた(1/6)、義姉(1/6)、あなたの長女(1/12) ※カッコ内は法定相続の比率 書いてるメンバーで権利がないのは、遺言で全財産を相続するあなたの長男と、義姉の子どもたち 土地を持ち分で登記するか、土地評価を遺留分の割合で按分した額を現金で渡すことになるかと思います。 現金での要求はできますが、相手が受け入れないと無理です。 裁判をするとおそらく土地を持ち分で登記するようになるかと思います。 あと、家族で了承済みで遺言に従い手続きをしているものを、今さら遺留分請求をした場合、その請求をした人は今後親族に相手にされないことになるかもしれないことを覚悟しなければなりません。
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早々と御回答、ありがとうございました。 わかりやすい説明です。 参考にさせて頂きます。
- bukebuke
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慰留分とは被相続人が行った財産処分(寄贈等)により相続人の生活が不安定になるため救済する制度の事です。
お礼
早々と御回答、ありがとうございました。 理念的な本質を理解できました。 参考にさせて頂きます。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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養父が亡くなった場合の遺留分は 養母、1/4 子、1/4 子供は貴方と奥さんの姉の二人だから貴方の遺留分は資産の1/8 お姉さんの子供、貴方の子供には遺留分を請求する権利がありません。 財産の金額は土地を時価評価して出します、現金化しての要求は可能ですが、どの様に分割するかは遺族で話し合ってください。 1/8相当の土地を現物で渡すのもありです。 なお、財産の計算には資産-借金=財産である事を忘れずに、また1/8の遺留分を請求すれば借金(負債)も1/8相続しますよ。
お礼
早々と御回答、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
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早々と御回答、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。