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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:甥の相続の順位、権利について)

甥の相続の順位について

このQ&Aのポイント
  • 甥の相続の順位や権利についてわからない点があります。
  • 長女が父母の遺産を相続し、それが死亡した場合は誰が相続するのか知りたいです。
  • また、遺産の処理や生前分与についても詳しい情報がほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
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回答No.13

だいぶ相続税の心配をしていますが、相続税が課税されるほどの財産ですか 現状では 相続税非課税限度は5000万+1000万*2(長男・次男)の7000万です(近いうちに5000万程度になる方向で進んでいます) 書かれていることから推測すると、それほどの財産があるようには思えませんが・・・・ 税務署は、原則では、相続発生を知りません 相続登記が行われて初めて相続が有ったことを知ります、そこで相続税の対象になるかどうかを調査します 不動産登記も預金等の名義変更もしなければ、税務署は(密告でもない限り)相続発生を知ることはできません(調査に着手もできません) また、不動産の相続税課税評価額は、固定資産税の課税評価額・課税標準額とは異なります 財産が、現金・預金・有価証券・不動産等を合わせて課税額に達する可能性があるかどうかを確認することです 余計な心配をしているように感じます 市役所等の無料法律相談で相談なされたらいかがでしょう(今までの回答で指摘されたことは調べておかないと、相談しても一般論での進展しかできません) それと質問者の立場は? 次男の長女ですか?

w79thst
質問者

お礼

どうも有り難う御座います。先日、従兄弟と話をしてきました。 財産的には、4,000万程度だそうで相続税は問題ないらしく、以前、税務署に追徴課税も含めてごっそりやられたのは所得税だそうです。次回は忘れないようにすれば、大丈夫じゃないかということでした。 ただ、不動産(ビルとマンション)をいくつか持っていて、評価額はわかりませんでした。 市役所の無料相談では、発生していない事象の相談は乗らないと言われました。私見では、先を見越して対応することは悪いことじゃないと思いますけれど・・・。 ただ、このケースで相続の権利を誰が持っているかがはっきりしたことは、助かりました。有り難う御座いました。

その他の回答 (12)

  • misawajp
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回答No.12

日本の納税は全て申告納付です 納税義務者が申告して納付します(納付期限前に税務署が連絡してくることはありません) 納付期限を過ぎても納付されない場合には税務署から問い合わせがきます(不動産の相続登記を行い、それが相続税対象と推定される場合はほぼ100%、不動産以外は何らかのことで相続税対象となることが想定された場合) 相続登記した者、何らかのことで対象となりそうなことが判明した者に問い合わせがきます 無視していれば、税務署から脱税容疑で強制調査が行われ、納税申告をを強制されます (当然延滞加算税等が加算されます) 悪質と判断されれば刑事訴追されます、裁判所が関与するのは起訴されてからです

w79thst
質問者

補足

度々有り難う御座います。 相続の登記をしない場合、その税務署からの問い合わせは誰に行くのでしょうか? 適当に調べて、この四人の内の誰かに連絡が来て、責任は四人全員にあるということでしょうか? 若しくは、税務署や裁判所には、やはり相続の権利に順序があるのでしょうか? 同様の状況で、強制捜査などは四人全員になされてしまうのでしょうか? 四人全員に強制捜査や問い合わせを税務署がわざわざするとは俄に信じ難いのですが、そこまでされますか? 長男の姉に、昨日話してみたのですが、嫁に入ってるから関係ないの一点張りで話にならず、次男の長男に(唯一の男だから)全部責任があると思っているらしく、実際何もせずに何が起こるかも説明しないと、理解してくれない状態になっています。

noname#142850
noname#142850
回答No.11

日本の民法上の相続制度においては、何よりもまず「血のつながり」を重視します。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.10

補足します 長男(の子グループ)と次男(の子グループ)が同等(対等)です もし長男の子が二人で次男の子が4人ならば 長男の子は1/4ずつ 次男の子は1/8ずつになります、長男の子と次男の子がどんな場合でも同等であるわけではありません

w79thst
質問者

補足

細かく有り難う御座います。 以前とんでもないことがあり、税務署に不信があるのですが、こういった遠い親族への相続や、4人同等の相続の場合、税務署は誰に連絡してくるのでしょうか? 税務署が連絡をしないか、税務署の督促を無視していると、裁判所が財産の処分をして相続税を払い、残りを没収されてしまうということなんでしょうか?

  • misawajp
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回答No.9

>代襲相続では、嫁に入ってようが、男だろうが女だろうが、長兄だろうが、権利の重さは同一なんでしょうか? 若しくは、これらにより優先順位があるのでしょうか? 優先順位はありません 質問の例では全員同一です 但し 長男が亡くなっていて次男が存命ならば 次男と 長男の子全員で 対等です (質問の例では長男次男とも亡くなっていますので「、それぞれの子は 男女・嫁に行った養子に行ったにかかわらず同等です)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.8

>長男の子供(長女、次女)は嫁入りして名字も違うのですが、それでも代襲相続の権利があるか、 嫁に行こうが養子に行こうが 相続には何の関係もありません 養子に行けば(いわゆる婿養子ではなく、正式に養子縁組) 実親・養親両方の相続を受けられます 逆に嫁に行っても養子縁組しなければ嫁ぎ先の親の相続には全く関係しません ここを勘違いしている方多数います、そして相続になったときに、こんな仕打ちをと嘆く方も多数います (嫁ぎ先の親の面倒を一生懸命見た嫁が、相続に際しては蚊帳の外です、たまに来て親のご機嫌取りだけした嫁に行った娘が遺産の分け前が少ないとイチャモンをつけるのは良く有るケースです)

w79thst
質問者

補足

有り難う御座います。 なるほど、だから長男、次男の嫁には相続権がないんですね。 代襲相続では、嫁に入ってようが、男だろうが女だろうが、長兄だろうが、権利の重さは同一なんでしょうか? 若しくは、これらにより優先順位があるのでしょうか?

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.7

例示は全て正しくありません A:長男(亡くなっているので長男長女・長男次女が代襲)、 B:次男(亡くなっているので次男長女・次男長男が代襲) 法定相続分は A、B 1/2ずつです 長男長女、長男次女、次男長女、次男長男で遺産分割協議です(相続放棄することもできます) 遺産分割協議では、全員の合意が得られれば、どのように処分してもかまいません 相続財産が相続税の対象になるほど多額であれば、納付期限までに納付しなければなりません その時点で相続の詳細が決まっていなければ、誰かが代表して(もしくは全員で)納税します その相続税の負担も協議の対象にできます 兄弟への相続ですから、遺留分はありません、 長女が有効な遺言状を残せば、それに従うだけです (遺言状無効の異議申し立ての可能性は残ります)

w79thst
質問者

補足

有り難う御座います。 長男の子供(長女、次女)は嫁入りして名字も違うのですが、それでも代襲相続の権利があるか、次男の子供(独身)と同様の割合なのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.6

>簡単な言葉で書きます… 簡単すぎては誤読のもとになるだけですよ。 >●長女(☆)-旦那(去)--子-->なし… (☆)は何の意味ですか。 (去)は故人ですか。 「子-->なし」は、子の次だから、長女に子はいるが孫がいないということですか。 >こういった状況で、長女が死亡した場合は、誰が遺産の相続を行うことになるの… 長女に「子」がいるのならのなら、子が 100パーセント相続。 他は一切関係なし。 「子-->なし」が、子を 1人も産んでいないという意味なら、 >◇--1-長男長女、2-長男次女、3-次男長女、4-次男長女、5-次男長男… これがもっとも正解に近いですが、1.~5. などと順位はありません。 全員同列です。 また、次男長女が 2人分相続できるなどということもありません。 http://minami-s.jp/page008.html >金銭的に得ならば、相続の権利のある者が生前分与をしてしまうという話もあり… それは、全財産がいくらかと、もらう側 1人あたりいくらになるかとで、損得は正反対になることがあります。 >恐らく、遺留分はこの場合では発生しないようなのですが… 兄弟姉妹に遺留分はありません (甥姪にないのではない) ので、遺言書をきちんと書いておけば、甥姪のうち誰が 1人に全部相続させることや、全財産を赤の他人 (施設など) に寄付することもできます。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.5

両親の遺産を全て、長女が相続したのであれば、長女の子があれば、長女の子が100%の相続ですが、子が居ないから、長女の兄弟の長男と、次男の子が、代襲相続します。 長男の子全員、二男の子全員が、等分に分割して相続します。長男・次男の嫁には相続権は有りません。 長女が高齢という事で、どなたかが、介護などで尽力という事であれば、その方に相続権が遺書で明記されれば、上記の代襲相続は別解釈になります。法定相続の前に、遺書の存在があれば、遺書の内容が優先されるからです。 遺書は、法的手段を取られたものを優先します。

参考URL:
http://minami-s.jp/page008.html
w79thst
質問者

補足

有り難う御座います。 長男、次男の嫁には相続権は無いといううのは確実っぽいですね。 長男の子供は二人とも嫁に入ってしまっているのですが、それでも代襲相続しなくてはならないのでしょうか? 恐れているひとつとして、長女が亡くなった後に、代襲相続云々で税務署が相続税の徴収に関して、誰に連絡をとってくるのか?というのもあります。 逆に、税務署が連絡を取ってくる人物が、介護や老後の世話や前述の生前分与などをするという話にもなっているので、はっきりさせたいと思っています。 それと遺書に関しては、遺書に書くのがベストなようですが、本人は誰でもいいということで、法的に権利のある人物が全部やってくれという話でした。遺書は書かないそうです。ですので、四人いると困るのですが、やっぱり四人なんですかね~?

noname#142850
noname#142850
回答No.4

ちなみに長男次男の嫁(相続人の配偶者)には代襲相続の権利はないので今回の件では埒外です。 血縁関係が無く法定相続権があるのは、被相続人の配偶者と養子だけです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

去がお亡くなりの事であるなら、 長女の方が亡くなった時に、長女の子供が存命なら、長女の子供に相続の権利が発生します。 第一順位の相続人がいれば、 第二順位、第三順位の人には相続の権利が発生しません。 第一順位の人が誰もいなくて第二順位の人がいる場合は、第三順位の人には相続の権利発生はありません。 順位は 第一位が 被相続人の子供(=実子)や養子あるいは、内縁関係にある人の子供(=非嫡出子) 被相続人の孫 被相続人のひ孫 になりますが、子供、養子、非嫡出子が亡くなっている場合でないと、孫に相続の権利発生がありません、同様に、孫も亡くなっている場合でないと、ひ孫に相続の権利発生がありません。 第二位は、 被相続人に子供、孫、ひ孫がいないときは、 被相続人の父母(=直系尊属)が、遺産を相続します。 父母が亡くなっているときは、被相続人の祖父母に相続権利が発生します。 第三位は、 第1順位の直系卑属と、第2順位の直系尊属が誰もいないときは、 被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。 また、その兄弟姉妹の中で子供を残して亡くなっているときは、その子供にも相続の権利が発生します。 被相続人の”甥・姪”までは、相続する権利が発生します。