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遺産相続の税金に関する質問
- 長女と次女の間で遺産相続の問題が発生しています。次女が全て相続しても法律的に問題はないのか、相続放棄の書類に署名が必要か検討されています。
- 次女が全額を相続する場合、相続税の申告方法や期限についても疑問があります。相続額は1000万円以下で相続税は発生しない予定です。
- 長女は遺産に関心を示さず連絡を拒否しており、相続放棄書類への協力も期待できません。法律に詳しい方のアドバイスをお待ちしています。
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質問者が選んだベストアンサー
司法書士に相談されることをお勧めします。 相続手続きに不動産や預貯金など他人が管理しているようなものがある場合には、相続人全員の証明書類や実印が必要となります。 お父様は協力的ですから問題ないでしょうが、長女が協力してくれなければ手続きは出来ません。 円満な相続の場合には、遺産分割協議書への署名捺印で大概の事は大丈夫です。 しかし、いらないという場合には、いらないということを証明してもらわなければなりません。 相続放棄という言葉を簡単に使う方もいますが、家庭裁判所での手続きが必要であり、手続きできる期間の制約もあります。債務などがない相続であれば、相続分不存在証明(特別受益証明)により実質放棄したものとする書類を作成するという方法もあります。これは、生前に相続分相当の恩恵を受けているから相続する部分はありません、というような書類であり、実際に金銭や財産をもらったかどうかは関係ありません。 相続税の申告は、相続税が発生する場合、特例計算等をすることで相続税が発生しない場合などに必要な手続きです。ですので、相続税の財産評価で単純計算して相続税の基礎控除以下であれば申告も不要です。心配であれば税理士へ相談しましょう。なかには、不動産で評価が低いように思っていても、相続税法に従っての財産評価で思った以上の評価になることもありますからね。 司法書士に相談することで、長女への連絡は文書を郵送するような手続きで進めることですね。それを無視するようであれば、相続手続きが進みません。どうしても進めようとすると家庭裁判所による調停や審判となり、3人が裁判所へ出向いたりする必要が出てくることでしょう。これらを説明しながら長女が捺印等をするように仕向けるのもよいことですね。
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- mukaiyama
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>次女が全て相続しても、法律的には問題はないでしょうか… 当事者同士で合意ができているなら、別に問題ありません。 >親と長女から、相続放棄の書類に署名、捺印して… 裁判所に提出する相続放棄の書類という意味なら、全く必用ありません。 預金を引き出すために銀行へ、不動産の名義を書き換えるために法務局へ提出書類等には、法定相続人全員の判子がいることもあります。 >相続税の申告は、どうしたら良いのでしょうか… >因みに、相続額は1000万円以下… 申告の必要はなく、税務署は全く関係ありません。 >この申告には、母親がなくなってから●●月以内、と… 今回は関係ありません。
お礼
簡潔、かつ、的確にお答え頂き、どうもありがとうございました。 大変、参考になりました。m(_ _)m
- RosaCanina
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> 次女が全て相続しても、法律的には問題はないでしょうか? ありません。 > 親と長女から、相続放棄の書類に署名、捺印して貰う必要があるのでしょうか? あります。 > 相続税の申告は、どうしたら良いのでしょうか? 所定の用紙に必要事項を記して、お住まいの管轄地区の税務署へ申告します。 税務署に用意されています。 > この申告には、母親がなくなってから●●月以内、と言う期限はありますか? 十ヶ月以内です。 上記、いずれにしても、お住まいの管轄地区の税務署へ相談して下さい。 事前に、電話をして担当者と相談する日時の予約をして下さい。 いきなり向かうよりもスムーズに相談できます。
お礼
詳しくお答え頂き、どうもありがとうございました。 大変、参考になりました。m(_ _)m