経営事項審査の確認書類について(工事経歴書に関する)
国土交通省(関東整備局)の経営事項審査を受けるのですが、確認書類の中に工事経歴書に記載されている工事に係る工事請負契約書の写し又は注文書及び請書の写し(審査対象建設業の種類毎に工事経歴書の記載順に上位から10件。10件に満たない場合は全て)となっていますが、制度が変わって工事経歴書の記載方法が、元請工事を先に記載するようになりました。今までは、金額の多い順に記載していたので記載順の通り上位10件の注文書を提出していたのですが、新しい工事経歴書は元請工事が先に(上位に)記載されますので、金額が少なくとも元請の上位物件について注文書を提出する事になるのでしょうか。また、物件によっては注文書はあるが請書がない場合もあります。請書がないと受付してもらえないでしょうか。
どうかご教授御願いいたします。