- 締切済み
建設業法における工事経歴書について
建設業の工事経歴書(様式第2号)に記載する工事は、件名に●●工事など工事という文句が件名に入っていないとダメでしょうか。内容が実質工事でも契約書の件名が●●業務委託などは工事実績には出来ないでしょうか。建設業法に詳しい方よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2
はっきりいって、発注者が件名に「委託」とはっきり書くだけあって、工事を請け負わせる契約でないと思われます。 請け負わせるなら、工事箇所のここからここまでいついつまでに完成させよ、という内容になるからです。委託だったのは、工作物の完成に責任は問わないで、単にいわれるまま作業する必要人員を提供させるだけの内容でしょう。契約を結ぶときに、どういった建造物をいついつまでに完成させる責任範囲がわかる図面仕様書と件名をはっきりさせるべきだったのでは。
- gisahann
- ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.1
最近はどうか知りませんが、OKではないでしょうか。 ただ、様式からすると、あなたの会社の現場代理人や監理技術者がどの様な動きをしていたり、 会社(部門)としての近年の受注状況を把握することにより、発注者の仕事に対する適性を審査されるのではないでしょうか。 その業種範囲(工事内容)・工事規模・受注先との関連に合致すれば、書く値打ちはあると思います。