- ベストアンサー
工事経歴・財務諸表(経審用)について
経審にむけ、工事経歴を作成しています。 売上高7.5億なのでその7割の5.2億ほど工事経歴に明細を載せないといけないのですが、注文書を見たところ未完成の工事ばかりで、とても7割には満たないのです。担当の税理士に収益の計上方法を聞いても出来高で売上高を出していて、売上高の数字に間違いは無い、と言われてしまい、どうしていいやらわかりません。 ただ、工事進行基準は採用してないようです・・。(消費税の確定申告書によると・・) 役所に相談すると、工事進行基準を採用してない限り、期末の時点で工事が終了していなければ、売上に計上することはできない・・。とのことです。そうするとほとんどが未成工事なので、それを除くと売上は2億ほどになってしまいます・・。 どうしたらいいでしょうか?? 売上高を修正すべきでしょうか?? 修正するとしたら税理士に相談しないといけないでしょうか?? アホな質問ですみません。あせってます。 どなたかよろしくおねがいします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
少額工事・追加工事・メンテナンスなど載せないものもありますから、 7割に満たないこともあるでしょう。 ただ、税理士さんが未成工事受入分も売上とされている点が不可解です。 前年度も同様の処理で指摘はなかったのでしょうか? 決算変更届や経営分析でチェックが入るかも知れません。 もう、税務申告も済んでいるとのことですから、 税理士さんには「・・・で指摘を受けましてね」と 言う方が言いやすいでしょう。 修正申告の必要も考えられます。
その他の回答 (2)
仕掛工事を無視して年間の正確な事業実績は算出できないことになります。 「完成工事高」の記入ですよね? あの投げやりな一項目で皆困るんですよ。 完成工事高のみの記載となれば長期工事の受注業者は報告ができないとなってしまいます。 それでは、財務報告記載に矛盾がでます。 売上の修正など、論外です。 私は長年、顧客へ仕掛工事50%以上であれば計上させております。臨機応変に行きましょう。 それと役所の指導はあまり真に受けないほうがいいです。 世間がよくわかっていない分、(建設業関連のみならず)申請書類もオカシナ記入指示はあるは、担当によって勝手に解釈しているはで・・・。 矛盾があって理論的に突っ込むと、「じゃあ、今回はこうしてください」なんて平気で言いますから。実業家は公務員の指導下で商売をやっているわけではありません。
税理士さんが出来高を計算した時には、工事名等は一切 見なかったのですか??