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経審の工事経歴
経審の工事経歴を作成する際、ごく一般的なマンションの大規模改修(防水、塗装、内装)の工事経歴は、建築一式工事としてあげることは可能なのでしょうか?
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No.2=No.3です。みたび失礼します。No.3への「お礼」、ありがとうございました。 >会社としては、今後も大規模改修の工事を元請として受注したいので、建築一式の工事高を計上したいのです。 >当然、他の工事は塗装工事の工事高として計上もしたいのです。 御社が建築工事業の許可を持っている、という前提で補足します。 建築に関する塗装工事について、その完成工事高を建築一式に積み上げることはできますが、それをした時点で、もう塗装工事での経営事項審査は申請できなくなります。 しかも、「積み上げ」を適用する場合は、塗装工事の完成工事高の全部が対象になり、完成工事高の一部を塗装工事に残すことはできません。 よって、ご質問者様の場合に当てはめると、大規模改修工事関連のみ「建築一式」に積み上げて、その他の工事は「塗装工事」のまま、という取扱は「不可」です。 ただ、微妙なのは、塗装工事の場合、路面表示工事など土木関連のものもあることです。 つまり、建築関連の塗装工事だけではなく、土木関連の塗装工事の実績もあるとして、塗装工事から建築一式工事への「積み上げ」は、当然建築に関する完成工事高のみなのですが、残った土木に関する完成工事高でもって「塗装工事」として総合評定値を出せるかどうかです。 「積み上げ」について、国土交通省の通達には「審査対象建設業として申出をしている建設業を除く」とあり、申請する許可業種を工事内容で分割することは当然のことながらできませんので、例え土木関連分が残っていても、「塗装工事」ではそもそも申請できないことから、実務的には、申請外完成工事高分を整理する「その他」に集約され、総合評定値の計算からは除外されてしまうでしょう。 いずれにせよ、ご質問者様の場合、 >当然、他の工事は塗装工事の工事高として計上もしたいのです。 ・とのことですが、これは「他の工事」の内容が、土木関連であれ建築関連であれ、建築一式に積み上げた段階で、「塗装工事」としての申請は一切「不可」になります。 なお、「積み上げ」をして経営事項審査を受審後、後日「積み上げ」をしない状態で受審し直すことはできません。 また、逆に、経営事項審査を受審後、後日「積み上げ」を行うこともできません。 したがって、「積み上げ」は、十分にご検討の上、くれぐれも慎重に行ってください。
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- gootaroh
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No.2です。再び失礼します。 経営事項審査だけ考えると、「積み上げ」は確かにできますが、その後の各発注者に対する「入札参加資格審査」との関係に留意してください。 ご質問の場合を例にすると、「積み上げ」をした場合、経審上、「防水工事」「塗装工事」「内装仕上工事」の実績がゼロになります。 このあたりの話になると、各発注者における「入札参加資格審査」のルールと、自社の経営戦略(営業戦略)にもよりますので、十分検討してください。 なお、No.1様のリンク先をもう少したどっていくと、同様の趣旨のことが書いてありましたので、ご参考まで。 http://www.ins-ss.com/tamaken/12.html このリンク先ページの真ん中付近に掲載されている「建設業許可の業種と経営事項審査申請(経審)」が該当箇所です。 なお、この該当箇所中「完成工事高の振替」という表現が何箇所か出てきますが、これが経営事項審査における「積み上げ」のことです。 このリンク先ページでは、東京都の場合を例にしていますが、各発注者により様々ですので、詳細は各発注者(許可行政庁と同一とは限りません)に確認してください。
お礼
丁寧なご説明、大変ありがとうございます。 勤務している会社は、塗装の専門工事業者の為、塗装工事の受注は年間で何百件とあるのですが、その他に大規模改修工事があります。会社としては、今後も大規模改修の工事を元請として受注したいので、建築一式の工事高を計上したいのです。大規模改修の受注要件に、建築一式工事の実績を求められることがあるもので・・・。当然、他の工事は塗装工事の工事高として計上もしたいのです。
- gootaroh
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いわゆる「積み上げ」のことですよね。ええ、可能ですよ。 ただし、その場合、防水工事、塗装工事、内装仕上工事での申請はできませんので、ご注意ください。 工事種類ごとの年間平均完成工事高の算定において、次のような場合には、許可を受けている業種のうち、経営事項審査の申請を行わない業種の完成工事高を、申請業種の完成工事高に含める「積み上げ」という方法が認められています。 1.専門工事から一式工事への算入 2.専門工事から他の専門工事への算入 ご質問のケースは「1」に該当します。 これは、審査対象が、土木一式工事、建築一式工事(以下「一式工事」といいます。)である場合は、許可を受けている建設業のうち、審査対象としない一式工事以外の建設業に係る完成工事高を、その内容に応じて一式工事のいずれかの年間平均完成工事高に含めることができる、というものです。 例えば、「建築一式工事」と「防水工事」、「内装仕上工事」、「塗装工事」の4つの許可を受けている場合には、「防水工事」、「内装仕上工事」、「塗装工事」に係る完成工事高を、建築一式工事に係る完成工事高に含めて申請することができるわけです。 ただし、「塗装工事」は建築に関する工事に限られます。また、この場合、「防水工事」、「内装仕上工事」、「塗装工事」では、経営事項審査の申請はできなくなります。 なお、許可行政庁によっては、「積み上げ」できる工事を限定し、この回答どおりの「積み上げ」ができないところがありますので、事前に許可行政庁の担当窓口(大臣許可の場合は地方整備局建政部、知事許可の場合は都道府県の県土整備部監理課など)に確認してください。 例:埼玉県のサイト http://www.pref.saitama.lg.jp/A08/BH00/keisin/ans/2/ans-003.html
お礼
ありがとうございます。 中々難しそうですね・・・。 社内でもよくよく相談して決めます。