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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標登録されているものをHNにするのは)
商標登録されているものをHNにするのは違法なのか?
このQ&Aのポイント
- YouTubeでハンドルネームとして商標登録されているお菓子の名前を使用している場合、今後問題が生じる可能性がある。
- 現在は収益化できず利益を得ていないが、将来的に利益を得る場合でも商標登録されている名前を使用することは違法とされる可能性がある。
- 即座に名前を変更する必要はないが、将来的に問題が生じる可能性があるため、慎重に対処することが重要。
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質問者が選んだベストアンサー
商標は、商標申請の際に分類項目が指定されており、お菓子メーカであれば、お菓子にその名称を独占的に利用する権利として商標が与えられています。 このため、そのお菓子メーカがお菓子以外の分類に商標登録がなされていない場合は、自由に使うことができます。 例えば、トヨタ自動車の「プリウス」が有名ですが、日立がパソコンに同名を利用していました。これは分類が異なるからです。 商標とその分類については、商標のデータベースにて誰でも調べることができます。
その他の回答 (1)
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
回答No.1
「個人として使用する」・・・ネットに公開する事は含まれません 場合によっては訴えられる可能性もあるのだからリスクを無くす事を考えるのが得策ですよ
質問者
お礼
確かに何かあってからでは遅いので、リスクを減らすというのは大事なことですね。肝に命じておきます。
お礼
URLのサイトで検索したところ、お菓子メーカーによる登録は、そのお菓子そのものと、製造方法についてのみでした。 つまり同じ名前のお菓子を販売したりするようなことがなければ問題はないということですね。 そのお菓子や、メーカーのイメージを損ねるようなことはないように気をつけて活動したいと思います。 プリウスの一件のことは初めて知りました。面白いですね。