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商標登録の区分

私はある商標登録を所有しております。 2年前に勢いで申請をしてみたところ登録となりました。 区分は第28類のおもちゃ、遊戯用器具と第30類の菓子、パン です。 本年4月で登録から3年が経ち第三者から不使用取消審判を請求されるおそれがあるので商品化しネット販売をしようと考えております。 本題ですが、第28類のおもちゃに「携帯ストラップ・キーホルダー・ぬいぐるみ」第30類の菓子、パンに「クッキー」は区分上はいるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

携帯ストラップは第9類の電子通信機械器具の部品及び附属品に含まれます。 キーホルダーは第14類のキーホルダーです。 ぬいぐるみは第28類のおもちゃに含まれます。 クッキーは第30類の菓子に含まれます。 したがって、ぬいぐるみとクッキーに使用していれば、不使用を理由とする取消しは免れます。

kabucyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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