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商標登録について
会社を起こす際に必要になってくる商標登録について教えてください。 会社のロゴ(画像と文字)を画像商標登録するために、某会社に見積もりを依頼しようと思っています。私の会社名は少し変わっており、かなり極端な例で言えば、英語のDeveloper株式会社(ディベロッパーカブシキガイシャ)という名前をディベロ株式会社と読むような名前です(此処までひどくはありませんし、当然意味があるので批判はご遠慮願います) 1.専門家の方は、この読み方は特殊なので商標を取っても、一般的にDeveloperはディベロッパーと呼ぶ、と認識されているため、もし別の会社がディベロ、と同じ名前のロゴを使っていても取り下げさせる事は出来ないかも、と言っておりました。これはつまりどういう事なのでしょうか?ロゴと社名セットで商標登録でき、残念ながら既に同じ名前の会社も存在するため何が何でも社名もパクられたくない!とは考えておりません。 2.商標登録を考えている画像は、ロゴに社名(アルファベッド)が入っているものですが、それをロゴとアルファベットを別々に登録する事も出来ます、と言われたのですが、ロゴ+社名の1枚で登録した場合と、ロゴと社名を別々に登録した場合、何の利点があるのでしょうか? まるで初心者の質問で大変申し訳ありませんが、難しい事ばかりでいくつもネットで調べたのですがいまいち理解できません。 すみませんが、よろしくお願いします。
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- Murasan759
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1.商標「Developer」を出願した場合の話ですね。「Developer」は、一般的には「ディベロ」とは称呼されないので、商標「Developer」と商標「ディベロ」とは非類似となり、商標「Developer」について権利取得していても他社が「ディベロ」を商標として使用することを禁止することはできず、また、他社が「ディベロ」について別途商標権を取得される可能性もあるということです。 2.ロゴ+社名で一つの商標権を取得した場合は、あくまでもロゴ+社名が一体となった商標の類似範囲で商標権の効力が及びます。したがって、ロゴだけ真似られて別の社名を付けられた場合や、社名だけ真似られて別のロゴを付けられた場合の類似範囲が、ロゴと社名を別々に2つの商標権を取得した場合に比べて一般に狭くなります。 したがって、より強い保護を求められるならば別々に登録した方が良いですし、一方、コスト低減を最重視するなら一体に結合した商標で登録を受ければ良いです。
- fujitakuo
- ベストアンサー率66% (4/6)
会社設立の際に、商標登録は必要ではありません。 商号と商標とがごっちゃになってますね。 商号は会社の名前であり、登記事項ですので、会社設立の際に必要です。 一方、商標は商品又は役務の看板です。自社の商品と他社の商品は違いますよってことを示す看板です。例えば、缶コーヒーに『ボス』っと付けたら、『ジョージア』や『ワンダ』とは違いますってことを示すものです。 勿論、商標が有名になったので、商号を商標名に変えた会社もありますけど。『パナソニック』とか。