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屋号の商標について

個人事業主としてお菓子の製造・販売を始める予定なのですが、希望の屋号をネットで検索してみたところ、同じ名前のラーメン屋さんがありました。 商標を確認できるサイトで調べたところ、そのお店の登録は無かったのですが、同じ名前を付けても大丈夫でしょうか。 例えば『さくら食堂』だとして、『さくら』の部分は商標登録が複数ありました。ご助言いただけましたら嬉しいです。

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回答No.1

希望の屋号があまり特殊でない前提ですが 基本的には商標権の侵害は消費者に誤認を与え登録者の利益を侵害するか否かが判断の基準となります。 お菓子屋さんとラーメン屋さんでは上記に該当しないと思われますので商標権の侵害には当たらないのではと思います。 ただ工業所有権は審査員(個人差があります)の判断によりますので一番確実なのは商標登録を申請されることです。