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ニックネームと商標登録
ニックネーム(芸名、キャラクター名含む)を考え、それを使用する場合(自分自身の名前として・SNSのアカウント名として・作品の登場人物として等)、もし同じ会社名、商品名があった場合、名前として使用はできませんか? 例えば、 「A太郎」というニックネームを自分につけてSNSやYouTubeなどで(収益の出ない個人的な)活動をしたい。しかし調べてみると、「A太郎」という名前の会社があり、しかも商標登録されていた。 のような感じです。
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- chiychiy
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こんにちは 無断では使えなくなります。 その昔こんなことがありました。 商標登録やWEBのアドレスなど先に登録して それを必要な企業に売却して秘湯儲け相と企む輩です。 阪神優勝を登録しましたが、無効になりました。 このせいで例えば、阪神優勝饅頭とか販売できなくなりました。 >「阪神優勝」の商標を、阪神タイガースとは関係のない千葉県の男性が、2002年2月に商標登録していたことが2003年に話題になりました。ロゴ入りTシャツなどを販売していたことも報道されました。 これに対し、プロ野球の阪神球団側は、「公認グッズと誤認される恐れがある」として、「阪神優勝」の商標登録無効を求めた審判を請求し、特許庁は球団の請求を認め、商標無効の審決を出しました。 無効審判の審決では、「阪神」を「阪神タイガース」の著名な略称と認定し、商標「阪神優勝」は「商品の出所を混同させる恐れがある商標は登録できない」と定める商標法に反して登録されたと判断したものです> https://shohyo-toroku.com/blog/archives/445.html
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11072/34514)
商標登録されていたら、許可をもらわないと使えませんね。とはいえ私も某キャラクターを無断使用しております。まだユニバーサルから怒られてませんけど。
- mitubbcc
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商標登録されていたら使えません 特許庁で調べてみましょう 今はフェイク画像でそっくりと同じ画像が使われたりしています 誤解を招くものを多くの人が見ることが出来る公の場で使うと 先にその名前を付けていた人の権利を侵害することになります
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
使用を制限する法律などはありませんが、何か問題があった(SNSで炎上した、など)の時に、商標権者から「使用差し止めの訴え」「損害賠償の訴え」を起こされる可能性があります。訴えを起こされた場合は「裁判所がどう判断するか」で、その後が決まります。