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商標登録について教えてください
恐れ入りますが、法律専門の方のみにお伺いさせていただきます。 小さなケーキ屋を営んでいます。 この度、地元の特産品を使用した商品を開発したのですが、その特産品を使用した洋菓子は、地元大手の洋菓子店が商標登録しています。 商品名を考えた際に、@@@(特産品)ケーキというネーミングは使えないのは分かりますが、@@@を使ったケーキという使い方は、法律上に問題ないのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、個人で判断することは大変危険かと思います。また、ご質問の内容が曖昧すぎて、ここで下手に説明すると非常にまずい結果になり得ます。 判断するには以下のものが最低限必要です。 1)相手方の具体的な登録商標の内容 2)あなたが実際につけようとしている商品名の表示態様 1)については… ・ひょっとすると「商標権」が切れているかもしれない(そうであれば誰でも使用できますよね) ・「ロゴ」などを含めたり「特殊な書体」などで書かれているかもしれない(例えば、「ショートケーキ」は識別力なしとして商標登録できないと考えられますが、一部にロゴを用いたり特殊な書体で表現したりしてあれば商標登録される可能性あり。但し、権利範囲は狭いなど) ・ひょっとすると「指定している商品サービス」が異なるかもしれない(異なっていても類似であれば無理だとか色々と判断が必要) 2)については… ・表示の態様によっては商標権侵害とならない場合がある 特に、「@@@」が一般的であればあるほど、1)と2)とがそろわないと答えようがないということになります。 以上から、専門である弁理士に具体的な内容をもって質問するのがベストな選択かと思います。ただ、具体的な内容をここで書くのは抵抗があるでしょう。 そこで、日本弁理士会や各地の商工会議所・発明協会に予約することにより、無料相談を受けることができますので、まずはそこへ相談にいかれるのがよろしいかと思います。 無料相談の参考URLを一つ載せておきますね。
お礼
詳しいご説明、有難うございます。 では早速、弁理士会のほうに相談させていただきます。 誠に有難うございました。