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商標登録の分類で困り果てています
商標登録の手続きを個人で初めて行っている最中です。 新しいアウトドアレジャーのスタイルを作りましたので名前をつけて 活動しています。 その、新しいアウトドアレジャーの名前を登録商標手続きをしているのですが、請求する分類と商品を何にしたら良いのかわからず困りはてています。 新しいスタイルなのでこれまでに無いレジャーしなりますので、商品分類の中にないのです。 ついては、(1)そのレジャーそのもの、(2)そのレジャーを対象にした商品の販売宣伝、(3)インターネット上、そのレジャーを指した商業活動< および(4)そのレジャー含んだ宿泊、旅行の商業活動に対して商標登録したいと考えています。 なにぶん素人の為、用語の使い方、制度の仕組みなど基本事項の理解不足が多いのですが、ご説明いただければ助かります。 よろしくお願いします。
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- Murasan759
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回答No.1
具体的にどのようなレジャーかが分かりませんが、一般的に、レジャーそのものは商品でも役務でもありませんので、登録の対象となりません。(例えば、登山、スキー、クルージングなど) その新しいアウトドアレジャーのスタイルに関し使用する商標が、何のブランドとして機能することを期待されるかによって、商品又は役務を選択する必要があります。 この作業には、具体的な使用状況を考慮しつつある程度の経験と専門的知識を用いた判断が必要となりますので、商標専門の弁理士に相談されることをお勧めします。