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商標権

仮名ですが「ジャパン・テニス・ツアー」と言う名前で営利活動してます。 しかし、同じ名前ですでに商標権を持たれてる方がいらっしゃいました。 そちらは活動はされてないのですが、商標権だけを登録されていたようです。 この場合は、同じ名前では活動できないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#159582
noname#159582
回答No.4

しまった。よく読まずに商標検索をかけてしまった。おかしいなぁと思ってアメリカまで検索してしまった。 その間に正しい回答が出ていますので、他の回答以外のコメントをします。 商標権の出願より前から、その商標を使っていたならば、先使用権が認められることもあります。 ただ、この先使用権が認められる要件がありますので、該当するかは分かりません。 あと、商標権を維持するのにも維持費(年金)が掛かりますので、無意味に長く存続させることは権利者にとっても単なる負担となるだけですので権利消滅させることがあります。権利消滅しているかを確認してください。ただ、今、消滅していても、権利が存続している間に行った活動は損害賠償の対象となっている可能性もあります。権利消滅後の活動は、当然自由です。 あと、弁理士さんに質問したいなら   >ビジネス&キャリア >特許 のカテゴリに良く現れますのでそちらで質問した方がいいです。

barao1943
質問者

お礼

ありがとうございます。 特許の方でも質問させていただきます

その他の回答 (3)

回答No.3

まず考えるべきは、はたしてその登録が、何の商品・役務について登録されていて、質問者さんの活動が、その商品・役務と同一・類似といえるのか、ということです。それが全く違うのであればそもそも問題にはなりません。 また、たとえ商品・役務が同一・類似だとしても、商標権者が3年以上商標を使っていない場合は、不使用による取消審判というものを起こすこともできますので、これで商標を取り消してしまうという手もあります。 いずれにしてもいろいろな事情が絡みますので、弁理士さんに相談するのがよいと思います。

noname#159582
noname#159582
回答No.2

現在、検索したところ、「ジャパン・テニス・ツアー」で登録はありませんでした。 「テニス」をキーワードとして再検索しましたが、該当はありませんでした。 今、時間がないので、とりあえず回答のみします。

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.1

おはようございます、素人です。 商標権として認められている以上、商標権の範囲内においては出来 ません(範囲というのは有効期限と、同じサービス種類ということ です。例えばテニス関係の仕事だと思いますが、テニスはダメでも 掃除屋なら構わないのです)。もしその事に不服があるならきちん とした根拠をあげて商標権の成立を覆すか、相手に同じ名前での活 動を了承して貰うか、もしくは商標権の有効期限が切れるまで待つ かしかありません。 活動してないのに商標登録なんておかしいと思うかもしれません が、企業の商品化の名前決めのプロセスを考えれば当然なのです。