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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民訴。 平成20年63問目)
民訴 平成20年63問目とは
このQ&Aのポイント
- 民事訴訟の平成20年63問目に関する文章であり、攻撃防御方法に関する記述があります。
- イの記述では、実体法上の形成権を行使する旨の主張は後れた攻撃防御方法の却下の対象にはならないことを述べています。
- オの記述では、中間判決が出された場合でも口頭弁論終結前に主張しなかった事実には相当の理由があれば争うことが許されると述べています。
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noname#235638
回答No.1
イ 判例 昭和30.4.5 昭和9.4.4 オ 判例 昭和9.7.5 と反対のことを言っているような気がします。