- 締切済み
判例百選の読み方
すみません、ちょっと教えて下さい。 憲法判例百選を読むにあたり、最高裁の判決を導くまでの事実認識や判断プロセスを読み込むことになると思うのですが、判旨の結果の捉え方について質問です。 最高裁が出した判決が、破棄自判や差し戻しとなり、自判した判決や差し戻した再審理結果しますよね?その最終結果の内容が上告棄却と同じ内容になれば、これってつまり、判旨には、上告棄却と明示すべきじゃないんですか。ほとんどの憲法判例って上告棄却だし。 私が思うに、つまり、破棄自判や差し戻しは、判断プロセスの一過程にすぎず、自判や差し戻した後の最終結論を判旨の冒頭部に明示すべきだと思います。1.2.3審で判断がぶれるなら、最終結果をわかりやすく明示しないと気持わるい。裁判官は正しい簡潔な日本語で文章を書くべきだ。 それとも自判とか差し戻しとか途中経過だとしても三審までの判断過程や考え方を理解するだけでいいんですか。アドバイス、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
最高裁判例は、地裁,高裁との判例,裁判例とは異なり、本案判決についての判断ではなく、その判決過程についての「裁判所の」判断や手続きに瑕疵がなかったかどうかを審理するものです。 確かに、本案判決に影響を与える事実認定などに瑕疵がある場合は破棄自判や差し戻しを命じますが、本案についての解釈判断を示しているわけではないのです。 確かに、初学者にしてみれば本案判決の結果が気になりますが、訴訟法学(判決手続)からすればそのような書き方しかできません。 つまり、地裁高裁は原告被告の意見を聞き事実を認定し法を適用する仕事ですが、最高裁は、裁判所や裁判官を監視していると考えることが出来、『憲法の番人』とも呼ばれます。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>最高裁が出した判決が、破棄自判や差し戻しとなり、自判した判決や差し戻した再審理結果しますよね? 自判と差し戻しの違いを理解していますか。 >判旨には、上告棄却と明示すべきじゃないんですか。 上告を認容するから、原審の判決を破棄して自判するか、あるいは原審に差し戻しをするわけです。
お礼
ご回答頂き誠に有難うございます。
お礼
ご回答頂き誠に有難うございます。