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山口県の若い母親が殺害された事件でもし親だけ殺害していたら今頃出所しているのだろうか?
親だけ殺害して、取り押さえられて子供は死ななかった場合ですが、判決はどうなるんでしょうか? 一人殺害だから懲役12年とかですむのでしょうか?それとも、今回の裁判の争点は犯行時の年齢とかによるものが中心なので、一人でも死刑になった可能性があるのでしょうか? たぶん、上告審で乳児に対する殺人罪が傷害致死罪になろうが、過失致死罪になろうが、たぶん死刑判決のままのような気がする。 (一部無罪として原審破棄の死刑判決はたしか判例があるはず)
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- nishikasai
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>遺族感情って量刑には関係あるのでしょうかね? 遺族感情というのは量刑に微妙ながら影響します。 >今回の場合たとえ遺族が嘆願書を書いても、または遺族に依頼されてやっても死刑判決だったと思いますけど。(遺族に依頼されたなら、遺族も死刑判決!) 犠牲者のご遺族である本村洋さんが、たとえば「被告は犯行当時、未成年だったし、いまでは反省しているようだから死刑にしないでください」と嘆願書を書いていれば無期懲役の可能性は大きかったと思います。微妙に影響します。 >そんなこといったら、できちゃった婚で子供を殺害してくれてありがとうございますなんていったら犯人無罪になるわけないだろ! 君、少し言葉遣いに気をつけなさい。ここで回答している人は年配の人が多いのです。「ないだろ」というのは君と同じくらいの年齢の人に対して言う言葉です。 それはさておき、みんなから大切に思われていない人が殺された場合、遺族がいたとしても騒がないし、世論も騒がない。こういうことは微妙ながら量刑に影響します。もちろん無罪になるわけがありません。微妙な影響でも今回のように死刑と無期懲役すれすれのケースではどっちに転ぶかで大きな違いとなります。無期懲役は日本の場合、20年くらいで出所できます。18歳のときの犯行ですから38歳くらいで世間に出てくるわけです。この違いは大きいです。
- nishikasai
- ベストアンサー率24% (1545/6342)
たぶん無期懲役でまだあと3年くらいは入っていただろうと思う。一人と二人は重さが違います。遺族感情もこどもが無傷で残ったらもう少し和らいでいただろうし・・・
補足
遺族感情って量刑には関係あるのでしょうかね? 今回の場合たとえ遺族が嘆願書を書いても、または遺族に依頼されてやっても死刑判決だったと思いますけど。(遺族に依頼されたなら、遺族も死刑判決!) そんなこといったら、できちゃった婚で子供を殺害してくれてありがとうございますなんていったら犯人無罪になるわけないだろ!
たらればの話をしても、仕方ないでしょう。 もう、帰ってこないんですよ。 そこのところ解ってますか。
- ginga2
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今、仮定の話しをするべきでは無いと思う。
補足
刑法って加害者と被害者の関係だけで量刑が決まるんじゃないでしょうか? 被害者の意志に反するから犯罪なのであって、被害者に依頼されてやった場合または被害者がある程度諾していた場合は、刑が軽くなったり、無罪になったりしますよね。殺人罪の場合は自殺ほう助罪になったりする、詐欺の被害者がかわいそうだとおもってお金をあげたので被害者ではありません、どうか許してやってくださいと主張すれば、未遂減刑されるか不起訴になるかどっちかですね。 被害者が嘆願書を書けば、量刑はさきほどのように大きく影響はします、遺族は刑法上の被害者にあたらないので、あまり関係ないような気がしたのです。