上告について、詳しい方お願いします
すみません、いくつか教えて下さい。
1.上告する際の上告審の判決は、原判決に対する判決なのか、それとも上訴に対する判決なのか。
例えば、高裁から最高裁に上告して、最高裁のする判決は、
1) 上告棄却 → 上告した人の訴えを棄却
2) 上告認容 → 上告した人の訴えを認める
3) 破棄自判 → 上告した人の訴えを破棄して自ら判断を下す
なのか、
1) 上告棄却 → 高裁の原判決(どっちかに不利なもの)を棄却
2) 上告認容 → 高裁の原判決(どっちかに不利なもの)を認める
3) 破棄自判 → 高裁の原判決(どっちかに不利なもの)を破棄して自ら判断を下す
なのか、どっちですか。ごちゃごちゃしてます。
原則、裁判って原告も被告のどちらかが判決に対し、不服をもち上訴できちゃうけど、一審の判決にはむかっても二審三審では、よっぽどのことがないと覆らないってイメージですよね。上告はほぼ容認されず、棄却がほとんどってことですよね。
てことは、本当に、人権が擁護されるほど、二審三審の効果ってあるんですか。検察は組織で圧力かけると。それとも刑事と民事ではパターンがちがうんですか。
民事訴訟の場合、原告も被告も主張が認められそうだから、判決がぶれるような気がするのですが。刑事訴訟と民事訴訟はやっぱり分けて考えた方がいいですよね。でも原則としての三審制の機能は上記のように同じということでいいですか。
お願いします。