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判例解説:上告棄却と上告費用負担
- 本件上告は棄却され、上告費用は上告人の負担とされました。
- 上告人の上告理由第一点および第三点について、債権の譲渡に関する判断が正当とされました。
- 上告人の補助参加人への異議を述べなかったことにより、参加についての論旨は採用されませんでした。
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この判例、理解するのに苦労したが、その要点はつぎのとおりである。 Aは、Y(被上告人)に対し本件債権を有していたところ、(1)X(上告人)はAに対する公正証書に基づき本件債権の差押・転付命令(第1の差押・転付命令)をえ、同命令は昭38・11・23AとYに送達された。 (2)Aは、昭38・12・5までにZ(補助参加人)に対し本件債権を譲渡する契約をし、Yに同日附の内容証明郵便で譲渡通知をした。 そして、右公正証書に表示された債権はすでに昭36・3・22日に譲渡されたものであつたので、AはXに対し別訴で本件債権の返還等を訴求して勝訴した。 (3)そこで、Xは昭40・11・2Aに対し本件債権を返還(再譲渡)し、Yに同日附内容証明郵便で譲渡通知した。 (4)その後、Xは再びAに対し別の債務名義に基づいて本件債権の差押・転付命令(第2の差押・転付命令)をえ、同命令は昭40・11・3AとYに送達された。 問題点は、他人の債権の譲渡契約(原因行為)もその譲受人が右債権を取得すれば、(準物権行為という意味の債権譲渡の意思の有無な場合でも、)その債権移転の効力が生ずるか、その後重ねて譲渡通知をしないでも第三者に対する対抗要件を有するか、であるが、いずれもこれを肯定したものである。 他人の債権を譲渡しても、債権移転の効力を生ずることはないが、それは譲渡人が債権を有していないという障害があるからで、その障害が除去されれば、すなわち譲渡人が当該債権を取得したときは、当然に債権移転の効力を認めてよいとの考えであろう。 これは、他人の物の売買についての大審院以来の判例(最判昭40・11・19民集19・8・2003など)の理論と同じものと思われ、判文上は債権譲渡というが、その原因行為である債権契約があつて、準物権行為という意味の債権譲渡の意思の有無が不明なときについても同様に解するものと思われる。(調査官解説)
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AとかXとかYとかどこから沸いてきたのやら。 こういう質問にはこう言う回答しかつかないってことでしょうね。 気に入らない回答は削除させれば言いというのは極めて短絡的。 アホ質問を控えるようにしなさいよ。他人に迷惑なんですよ。 法に関する職に就こうというなら、そういう「基本的」な事をおろそかにするような人は 辞めて欲しいなぁ。