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この文章の意味と解説の画像がどうリンクしてるのでし
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確かにリンクしてるんですけど 判例を採用し、解説しています。 詐害行為取消権の法的性質についての説は 形成権説、折衷説(2つある)、請求権説 があって 判例は、折衷説のうちの1つ 効果は 相対的無効 です、と判示しています。 ↓ 質問者様の「」の部分 3、には 贈与契約締結時にさかのぼって消滅する とあります。 これは、効果は 絶対的無効 です と主張してるんです。 判例とは違う説を採用してるんです。 これを深く考察すれば、その解説のようになるんですけど 大胆にはしょって説明すると 大判大6.3.31 取消債権者が受益者に対して贈与の対象となった 不動産の所有権移転登記の抹消を請求できるに過ぎない ↓ 詐害行為取消権は 究極的には債務者の一般財産による価値的満足を受けるため 総債権者の共同担保の保全を目的とするものである。 そのため 不動産の贈与契約は 総債権者の共同担保の保全のために必要な範囲でのみ 効力が否定されるので,所有権移転の効果まで 消滅するわけではない。 みたいな感じです。 少し考えてみてください ・・・お時間いただいてごめんさい。 債権者取消権は、債務者の法律行為の「取消し」を 請求できる権利であるから その効果は絶対的なものであり 訴えの提起にあたっては、債務者・受益者・転得者 全てを被告としなければならない。 これは × です。 民法総則の取消し、とは違います。 絶対的に取消の効果が生じるとすると 取引の安全性を著しく害することがある。 そこで 債権者取消権の 取消し による効果は 訴訟の相手との間で相対的に生じるものにすぎない と、されている。 ↓ 質問者様お持ちの解説に出てくる判例、です。 大判大44.3,24 そして、判例は 訴訟の相手方との関係で取消しを確認するにすしないので あるから、被告ろなるのは 受益者・転得者のみであり、債務者は被告とならない。 学説対決、なんです。 質問者様お持ちの解説は、判例を採用し 本肢3は、他の説を採用している。 説 VS 説 だから、わかりずらい所もあるが 確かに解説の画像はリンクしている。