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この文章の意味と解説の画像がどうリンクしてるのでし

この文章の意味と解説の画像がどうリンクしてるのでしょうか? 平成25年 9問目 民法総合 詐害行為取消権に基づき不動産の贈与契約を取り消す旨の判決が確定したときは,贈与契約 による所有権移転の効果は,贈与契約締結時にさかのぼって消滅する。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

確かにリンクしてるんですけど 判例を採用し、解説しています。 詐害行為取消権の法的性質についての説は 形成権説、折衷説(2つある)、請求権説 があって 判例は、折衷説のうちの1つ 効果は 相対的無効 です、と判示しています。    ↓ 質問者様の「」の部分 3、には 贈与契約締結時にさかのぼって消滅する とあります。 これは、効果は 絶対的無効 です と主張してるんです。 判例とは違う説を採用してるんです。 これを深く考察すれば、その解説のようになるんですけど 大胆にはしょって説明すると 大判大6.3.31 取消債権者が受益者に対して贈与の対象となった 不動産の所有権移転登記の抹消を請求できるに過ぎない    ↓ 詐害行為取消権は 究極的には債務者の一般財産による価値的満足を受けるため 総債権者の共同担保の保全を目的とするものである。 そのため 不動産の贈与契約は 総債権者の共同担保の保全のために必要な範囲でのみ 効力が否定されるので,所有権移転の効果まで 消滅するわけではない。 みたいな感じです。 少し考えてみてください   ・・・お時間いただいてごめんさい。 債権者取消権は、債務者の法律行為の「取消し」を 請求できる権利であるから その効果は絶対的なものであり 訴えの提起にあたっては、債務者・受益者・転得者 全てを被告としなければならない。 これは × です。 民法総則の取消し、とは違います。 絶対的に取消の効果が生じるとすると 取引の安全性を著しく害することがある。 そこで 債権者取消権の 取消し による効果は 訴訟の相手との間で相対的に生じるものにすぎない と、されている。    ↓ 質問者様お持ちの解説に出てくる判例、です。 大判大44.3,24 そして、判例は 訴訟の相手方との関係で取消しを確認するにすしないので あるから、被告ろなるのは 受益者・転得者のみであり、債務者は被告とならない。 学説対決、なんです。 質問者様お持ちの解説は、判例を採用し 本肢3は、他の説を採用している。 説 VS 説 だから、わかりずらい所もあるが 確かに解説の画像はリンクしている。

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