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債権者代位権、詐害行為取消権での動産の引き渡し等
債権者代位権、詐害行為取消権で、債権者は、「不動産の登記移転求める」場合、直接自己へ移転するよう請求「できない。」のに「動産の引き渡しまたは金銭の支払い求める」場合については、「直接自己へ移転するよう請求できる。」のは、どうしてでしょうか。
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